節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>離婚と養育費
離婚後、子供の養育費を負担していると扶養控除ができます。
離婚している場合、扶養控除できるのは、元夫と元妻のいずれか一人に限られます。
それぞれが同時に重複して扶養控除はできないのです。
扶養控除するには、実際に養育費を送金する必要があります。
なお、元夫と元妻のそれぞれが子供を資金的に養育している場合、どちらが扶養控除できるかですが、早いもの勝ちです。
勤務先に扶養控除等申告書を先に提出したものの、扶養控除になります。
実際は、2人で話し合って、どちらが扶養控除するか決めるべきでしょう。所得の高い人の扶養に入れた方が節税効果は高いです(その人の・・・)。
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