2012年7月16日月曜日

大手レコード会社税務調査申告漏れ

ユニバーサルミュージック 80億円超申告漏れ指摘  大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、2010年12月期までの3年間で80億円超の申告漏れを指摘されていたことが15日、分かった。  関係者によると、ユニバーサルミュージックは海外の親会社から借り入れをして利子を返済していた。国税局は、調査の結果、借り入れの根拠がはっきりせず、返済された利子分の金額は親会社への利益移転に当たると判断したもようだ。  追徴税額は過少申告加算税を含めて30億円を超えるとみられる。  ユニバーサルミュージックは、フランスのメディア企業傘下の米レコード会社「ユニバーサルミュージックグループ」の日本法人。  民間調査会社によると、ユニバーサルミュージックは09年1月に株式会社から合同会社に組織変更しており、ここ数年の売上高は600億円弱。同社ホームページによると少女時代や福山雅治、徳永英明ら有名アーティストのCDを手掛けている。 スポニチ
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2012年2月8日水曜日

短期の前払費用

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
法人税法基本通達2-2-14

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役員の分掌変更等の場合の退職給与

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。

(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
実質的に退職したと同様の事情と考えられるのです。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない
「本件通達は引き続き在職する者に対する退職金について特例として損金性を認める取扱いであることから、金銭の支出があった場合を前提とする取扱いであると認められ本件通達の「支給した」という表現は厳格に解釈すべきであり、未払の場合においては原則として適用はないものとするのが相当である。」
支払わないとダメなのです。

法人税法基本通達9-2-32

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2012年2月5日日曜日

平成24年度税制改正 法人税

(1)研究開発税制
〔国税〕
(延長)
 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除選択適用できる制度の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
〔地方税〕
(延長)
 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します。

(2)環境関連投資促進税制
〔国税〕
(拡充等)
 環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとします(所得税についても同様とします。)。

(3)中小企業税制
〔国税〕
(延長・拡充等)
 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

(4)復興支援措置
〔国税〕
(新設)
 原子力災害からの復興支援
東日本大震災による原子力災害からの復興を推進するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、次の措置を講じます(所得税についても同様とします。)。
イ 福島県全域に係る措置
福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地方公共団体の対象となることに伴い、特定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用することができる次の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律における措置について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、これに基づき適用することができることとします。この場合における次の(イ)の措置については、平成28年3月31日まで即時償却ができることとします。
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置
(イ) 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後5年を経過する日までの間に、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして、これをその避難対象区域の設定を解除された区域内において事業の用に供した場合には、その減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれその取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとします。ただし、この制度における控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとします。
(注1)被災事業者とは、平成23年3月11日において避難対象区域内に事業所を有していた事業者をいいます。
(注2)避難対象区域とは、緊急時避難準備区域、警戒区域及び計画的避難区域として設定された区域をいいます。
(注3)福島復興再生特別措置法(仮称)の施行の日前に避難対象区域の設定を解除された地域については、福島復興再生特別措置法(仮称)の施行の日から同日以後5年を経過する日までの間の措置とします。
(注4)建物等には、社宅等の用に供するものを含みます。
(ロ) 避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の創設
事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後3年を経過する日までの間に福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた場合において、その確認を受けた日と避難対象区域の設定の解除の日とのいずれか遅い日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、その避難対象区域の設定を解除された区域内に所在する事業所に勤務する被災雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの20%の税額控除ができることとします。ただし、この制度における控除税額の上限は、当期の法人税額の20%とします。
なお、上記(イ)の制度、雇用者の数が増加した場合の税額控除制度又は復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この制度は適用できません。
(注)被災雇用者等とは、次の者をいいます。
 平成23年3月11日時点において避難対象区域内の事業所に勤務していた者
 平成23年3月11日時点において避難対象区域内に居住していた者
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イ 貸倒引当金制度について、その適用を受けることができる法人に、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を追加します。
ロ 東日本大震災により被害を受けた法人が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構から当該法人に対する債権につき債務の免除を受けた場合には、期限切れ欠損金の損金算入をできることとします。


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平成24年度税制改正 所得税

(1)給与所得控除の見直し
 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けます。
 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
(イ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円
 その他
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。

(2)退職所得課税の見直し
 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員
 その他
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しに伴い、役員退職手当等と役員退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。
(3)租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。
 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外した上、その適用期限を3年延長します(法人税についても同様とします。)。
 山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します。
イ 森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とします。
ロ 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率を10%(現行:一律20%)に引き下げます。
(注)改正前の森林法に規定する森林施業計画の認定を受けた者についての所要の経過措置を講じます。
 国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
イ 本特例の適用対象を文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とします。
ロ 本特例の対象譲渡先の範囲に、地方公共団体(現行:国)を追加します。
(延長・拡充等)
 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行います(法人税についても同様とします。)。
イ 新たに土地収用法上の収用適格事業に位置付けられる汚染廃棄物等の処理施設(仮称)の整備に関する事業により土地等が買い取られる場合を本特例の対象とします。
ロ 収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童発達支援センターを加えます。
 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次に掲げる施行再建マンション(マンション建替事業により建設される再建マンションをいいます。)の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものの建築の事業の用に供される土地等の譲渡とします(法人税についても同様とします。)。
イ 施行再建マンションのうち、各住戸の戸境壁を再構築することにより、その各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造となっているものその施行再建マンションの住戸の平均床面積が、次に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ次に定める面積以上であること。
(イ) 建て替えられるマンションに現に入居している単身者(同居する親族がいない者をいいます。)が入居すべき住戸 25
(ロ) 建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の者で、所得水準等から勘案して50以上の住戸とするための資金負担に耐えられないと認められる者(単身者を除きます。)が入居すべき住戸 30
(ハ) (イ)及び(ロ)の者以外の者が入居すべき住戸 50
ロ 上記イ以外の施行再建マンションその施行再建マンションの各住戸の床面積が、上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記イ(イ)から(ハ)までに定める面積以上であること。
 マンション建替え円滑化法施行規則の一部改正に伴い、次に掲げる特例の対象となるマンション建替事業により建設される施行再建マンションの床面積に係る要件について、都道府県知事が定める基準以上であることとします(法人税についても同様とします。)。
イ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
ロ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます。)の国内にある営業所に信託された上場株式等の譲渡で、当該信託会社を通じて、外国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものを加えます。
 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置を講じます。
イ 非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割等により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載することとします。
ロ 非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとします。
 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、その年中に取引のなかった特定口座については、当該特定口座を開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する特定口座年間取引報告書の交付を要しないこととします。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から請求があった場合には、当該報告書を交付しなければならないこととします。
 所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の際に提示すべき書類の範囲に、運転経歴証明書及び療育手帳を追加します。
 地域再生法の一部改正に伴い、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の適用対象となる株式会社の範囲に、地域再生法に規定する特定地域再生事業(仮称)を行う次に掲げる要件を満たす株式会社を加えます。
イ 認定地域再生計画に記載されている地域における課題の解決に資する事業で次に掲げるものを行う会社として認定地方公共団体からの指定を受けた日から3年以内の会社であること。
(イ) 社会福祉の増進に関する事業
(ロ) 環境の保全に関する事業
ロ 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。
ハ 認定地域再生計画に記載されている事業を専ら行う株式会社であること。
ニ 中小企業者であること。
ホ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこと。
ヘ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
ト 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
チ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
(注)上記の改正は、平成26年3月31日までに地域再生法の規定による指定を受けた株式会社について適用します。


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平成24年度税制改正の取り組み 消費税

消費税・地方消費税については、社会保障・税一体改革成案において、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成に向けた一里塚として、「まずは、2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」、また、「政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活性化に向けた取組みを行い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため、平成21年度税制改正法附則104条に示された道筋に従って平成23年度中に必要な法制上の措置を講じる」との方針が示されました。

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平成24年度税制改正の取り組み 法人税

(1)企業活動の下支え・活性化
厳しい事業環境の中、我が国における研究開発投資を促進し、経済の下支えを図る観点から、平成23年度末で期限切れを迎える研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期限を延長します。
さらに、来夏から導入される再生可能エネルギーの全量買取制度を効果的なものとし、再生可能エネルギー投資を促進する観点から、平成23年度税制改正で創設した環境関連投資促進税制を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設します。加えて、資源の安定確保を図るため、海外投資等損失準備金制度を延長します。
また、我が国の雇用の大半を支えているのは中小企業であり、中小企業の支援は重要な課題です。このため、中小企業投資促進税制の拡充を図るなどの措置を講じます。
(2)復興の支援
復興支援については、これまで震災税特法1第1弾及び第2弾において、復興特別区域制度に係る新規立地新設企業を5年間無税とする措置など、大胆な措置を講じることとしました。
他方、原子力発電所の事故については、復旧・復興に時間を要し、また直接的な被害のみならず、風評被害が発生する等の特殊性を持っています。政府は原子力発電所の事故の影響を大きく受ける福島県の復旧・復興を支援するため、福島復興再生特別措置法案(仮称)を策定することとしております。これに伴い、復興特区税制について、福島県に設置される復興産業集積区域に係る特例を設けるとともに、避難解除区域へ復帰する事業者を支援するための措置を講じます。
また、二重ローン問題を解決するために設置される東日本大震災事業者再生支援機構や産業復興機構の被災事業者支援スキームが円滑に行われるよう必要な税制上の措置を講じます。
東日本大震災からの復興については、中長期的な視野を持って取り組む必要があります。このため、福島県における原子力災害を含め、東日本大震災からの復旧・復興状況を踏まえつつ、今後とも、税制上の支援について検討を行います。

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所得分散と給与所得控除による節税

本来サラリーマンの概算経費による所得控除である給与所得控除が、個人事業主と中小企業の節税に利用されているのです。

法人化による、社長家族への所得分散、給与所得控除活用は節税上、大きなポイントとなります。

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専従者給与による節税

青色申告を選択した個人事業主(自営業者)は、事業に従事する家族従業員(専従者)に対し、専従者給与を支払うことができます。
専従者給与額は事前に税務署に届け出なければならず、対象は生計を一にしている配偶者その他の親族に限られ、その給与額も労働対価として妥当な金額でなければなりあmせん。
それでも自営業者としては税務署に否認されない範囲で給与額を高めに設定し、できるだけ多くの所得を家族に分配すればそれだけ所得税を節税できるのです。

1 専従者給与と専従者控除の概要

 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

2 青色申告者の専従者給与

 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません

3 白色申告者の事業専従者控除

 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

(所法2、56、57、所令164、165、所規36の4)




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平成24年度税制改正の取り組み 相続税・贈与税

相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方100名に対して4件程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、贈与税についても見直しを行うことが求められています。
平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。
平成24年度税制改正においては、特に若年世代への資産の早期移転が喫緊の課題となっていること、また裾野の広い住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大に資することを踏まえ、省エネルギー性及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。
また、相続税の連帯納付義務については、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえ、そうしたケースの発生を防止するための緩和措置を講じることとします。

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平成24年度税制改正の取り組み 所得税

(1)所得税
所得税については、雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、所得再分配機能等を回復するため、社会保障と税一体改革において、税率構造を含む改革を進める必要がありますが、平成24年度税制改正では、それに先立ち、課税の適正化の観点等から、緊要と考えられる以下の見直しを行うこととします。
 給与所得控除の見直し
給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」(以下「他の所得との負担調整」といいます。)の二つの性格を有しているものとされています。
しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきているのではないかと考えられます
また、現在の給与所得控除については、マクロ的に見ると、給与収入総額の3割程度が控除されている一方、給与所得者の必要経費ではないかと指摘される支出は給与収入の約6%であるとの試算もあり、主要国との比較においても全体的に高い水準となっています。
イ 給与所得控除の上限設定
現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありません。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けることとします。
なお、役員給与等に係る給与所得控除については、税率構造を含む改革の方向性を踏まえ、引き続き検討していきます。
ロ 特定支出控除の見直し
今般、給与所得控除に上限を設けることに併せ、特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判定の基準を見直すこととします。
具体的には、就労の多様化等を踏まえ、現在、特定支出の範囲から除外されている弁護士、公認会計士、税理士など、法令の規定に基づいてその資格を有する者に限って特定の業務を営むことができる資格の取得費を特定支出の範囲に追加します。
また、図書費、衣服費及び交際費(以下「勤務必要経費」といいます。)も、特定支出の範囲に追加します。なお、この勤務必要経費については、高額なものを購入できる高額所得者を過度に優遇するといった不公平が生じないよう、上限を設けることとします。
さらに、特定支出控除の適用判定の基準となる控除額については、給与所得控除の二つの性格について、各々2分の1であるとして、「勤務費用の概算控除」部分、すなわち給与所得控除額の2分の1の額とし、給与所得者の実額控除の機会を拡大します。
なお、特定支出の範囲については、諸外国の例や拡充後の制度の定着状況等を踏まえ、引き続き検討していきます。
 退職所得課税の見直し
退職所得については、長期間にわたる勤務の対価(給与)が一時期にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であること等を考慮し、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措置(以下「2分の1課税」といいます。)が採られています。
一般的に、短期間勤務の結果支給される退職金については、退職所得控除により課税が生じることは少ないと考えられますが、2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例が指摘されています。
このように、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情にあることを踏まえ、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止します。
(2)個人住民税
個人住民税については、「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、所得税における諸控除の見直しや低所得者への影響にも留意しつつ、個人住民税の諸控除の見直しについて検討を進める必要があります。平成24年度税制改正では、所得税における給与所得控除の見直し及び退職所得課税の見直しを、個人住民税にも反映することとします。


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平成23年度税制改正について 「平成23年度税制改正大綱」の主な措置

⑴ 納税環境整備
① 納税者権利憲章の策定
国税通則法第1条の目的規定を改正し、税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にするとともに、国税通則法の名称を改正後の法律内容をよく表すものとなるよう変更する。また、複雑な税務手続を納税者の目から見て分かりやすい形でお知らせするため、納税者が受けられるサービス、納税者が求めることのできる内容、納税者に求められる内容、納税者に気をつけていただきたいことを、一覧性のある形で、平易な言葉を使って簡潔・明瞭に示すとの考え方に沿って、「納税者権利憲章」を策定する。
② 税務調査手続
調査手続の透明性と予見可能性を高める観点から、税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うことを法律上明確化する。ただし、課税の公平確保の観点から、税務署長等が、正確な事実の把握を困難にするおそれがあると認める場合等には、事前通知を行わないこととする。
③ 更正の請求
実務慣行として行われてきた「嘆願」を解消する観点から、納税者が申告税額の減額を求めることができる更正の請求の期間を5年に延長する(現行1年)。あわせて、課税の公平の観点も踏まえ、課税庁による増額更正の期間を5年に延長する(現行3年)
④ 処分の理由附記
処分の適正化と納税者の予見可能性の確保の観点から、全ての処分について理由附記を実施する。ただし、個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳や帳簿等保存義務の拡大と併せて実施する。
⑤ その他
以上のほか、年金所得者の申告負担の軽減、租税罰則の見直し、法定調書のIT化などの措置を講ずる。
⑵ 個人所得課税
① 給与所得控除の見直し
給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」という二つの性格を有しているものとされている。現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加する仕組みとなっているが、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられず、主要国においては定額又は上限が設けられている。こうした事情を踏まえ、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限を設けることとする。
給与所得控除は、法人役員の給与にも適用されているが、役員は一般従業員に比べ勤務態様が必ずしも従属的でなく、また、給与の自己決定度合いが高いと考えられる。こうした事情を踏まえ、高額な役員給与については、給与所得控除のうち「他の所得との負担調整」を見直すこととし、具体的には、4,000万円超という特別に高額な役員給与については、「勤務費用の概算控除」部分である、給与所得控除額の2分の1の額を上限とする。なお、給与収入が2,000万円を超え4,000万円までの間では、「他の所得との負担調整」部分の一部を認め、調整的に徐々に控除額を縮減する。
これらの給与所得控除の見直しと併せ、勤務費用の実額控除である特定支出控除について、納税者に使いやすくする観点から、見直しを行う。
② 退職所得課税の見直し
退職所得については、現在、長期間にわたる勤務の対価であること等を踏まえて、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする「2分の1課税」が行われている。
しかし、法人役員等の中には、給与の受取を繰り延べて短期間で高額な退職金を受け取り、税負担を軽減する事例があると指摘されており、このような場合には、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情にあることを踏まえ、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止する。
③ 成年扶養控除の見直し
成年者は、本来、基本的に独立して生計を立てるべきと考えられ、現在のように成年者を一律に扶養控除の対象に位置づける必要性は乏しいと考えられる。このため、担税力に配慮すべき世帯については負担増とならないよう措置した上で、それ以外の場合については、成年扶養控除を廃止する。
④ 金融証券税制
現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率については、公平性や金融商品間の中立性の観点から、20%本則税率とすべきであるが、景気回復に万全を期すため、2年延長し、平成26年1月から20%本則税率とする。これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)の導入時期については、平成26年1月からとする。
⑶ 資産課税
① 相続税
相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に対応した負担調整を行うために引き上げられてきたが、その後地価は下落しているにも関わらず、基礎控除の水準は据え置かれてきた。このため、相続税は、亡くなった人数に対する課税件数の割合が4%程度に低下しており、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、相続税の再分配機能が低下している。こうした中で、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する観点から、地価動向等を踏まえた基礎控除の水準調整をはじめとする課税ベースの拡大を図るとともに、税率構造について見直しを図る。
具体的には、基礎控除を現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から、最高税率を現行の50%から55%に引き上げるなどの税率構造の見直しを行う。また、死亡保険金の非課税措置については、「相続人の生活安定」という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎となる法定相続人の範囲を縮減する。他方、未成年者控除・障害者控除については、物価動向や基礎控除の見直し等を踏まえ、引き上げる。
② 贈与税
以上のような相続税の見直しと併せ、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象範囲の拡大を行い、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図る。
⑷ 法人課税
① 法人実効税率の引下げ・中小法人に対する
軽減税率の引下げ
デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大することが喫緊の政策課題になっているとの観点から、国税と地方税を合わせた法人実効税率について、「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)の方針の下、課税ベースの拡大等により財源確保を図りつつ、引下げを行う。
具体的には、普通法人の基本税率を25.5%に引き下げるとともに、租税特別措置である特別償却や準備金等の廃止・一部縮減を行うほか、法人税法上の措置である減価償却制度の償却速度を主要国並みに見直し、大法人について欠損金の繰越控除を一部制限する等の措置を講じる。これにより、法人実効税率(国税 + 地 方 税( 注 ))を、現行の40.69 % から35.64%に引き下げる。このほか、平成22年度末に期限切れを迎える中小法人に対する18%の軽減税率についても、15%まで引き下げるなどの見直しを行う。
(注)  東京都の場合
② 雇用促進税制等
雇用を増加させた企業を支援する雇用促進税制、成長分野である環境分野への投資を促進するための税制措置、国際的な企業立地競争の中で我が国の魅力を向上させる税制措置を講じる。
具体的には、雇用の受け皿となる成長企業を支援するために、雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置を創設するとともに、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置を講ずる。また、我が国全体の成長を牽引し、国際的に競争優位性を持ちうる大都市を対象とする国際戦略総合特別区域における成長産業や外資系企業等の集積を促進するため、税制上の支援措置を創設するとともに、グローバル企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点等を呼び込むための税制上の支援措置を創設する。
⑸ 地球温暖化対策のための税の導入地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっていることに鑑み、広範な分野にわたりエネルギー起源CO2の排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける。
具体的には、原油及び石油製品については1kl当たり760円、ガス状炭化水素は1t当たり780円、石炭は1t当たり670円の税率を上乗せする。導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げることとする。
⑹ 市民公益税制
認 定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税において新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とする。具体的には、寄附金額の40%を税額控除できることとし、個人住民税と合わせて50%までの税額控除を可能とする(控除限度額は、所得税額の25%)。また、公益社団法人、公益財団法人、
学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人についても、草の根寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人を税額控除の対象とする。
「新しい公共」の枢要な担い手となるNPO法人の健全な発展のための環境整備を図るため、新たな認定制度が整備されるまでの間の対応として、 事業収入の多いNPO法人でも、幅広く市民の支持を得ているのであれば認定を受けられるよう、パブリック・サポート・テスト要件の見直しを行う。具体的には、「寄附金額が年
3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上」との基準で判定する方式を導入する。
併せて、適切な税制上の事後的是正措置を整備する観点から、認定NPO法人のみなし寄附金について、認定取消しがあった場合には、取消しの原因となる事実のあった事業年度まで遡った取戻し課税を行うこととする。
⑺ その他
① 租税特別措置の見直し
法人実効税率の引下げに伴う課税ベースの拡大措置に加え、税制を納税者の視点に立って公平で分かりやすい仕組みとする観点から、租税特別措置について引き続き徹底した見直しを行い、政策税制措置について109項目の見直しを行い、その結果として、50項目を廃止又は縮減する。
② 改正増減収
「大綱」に盛り込まれた各般の措置による改正増減収見込額の合計は、平年度▲646億円、初年度▲3,061億円となる。


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平成23年度税制改正について 「平成23年度税制改正大綱」の基本的な考え方

税制調査会では、平成22年1月以来、市民公益税制プロジェクトチーム等の5つのプロジェクトチームを設置して、各般の検討を行いました。また、平成22年10月からは、平成23年度税制改正に向けた審議が行われ、平成22年12月16日に、「平成23年度税制改正大綱」(「大綱」)が取りまとめられ、同日閣議決定されました。この大綱の概要は、以下のとおりです。
1 基本的な考え方
「大綱」では、我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会保障改革とその財源確保といった我が国の喫緊の課題に応えるために税制の抜本的な改革を果断に進める必要があると指摘しています。また、税制全般にわたる改革を通じて、セーフティネットの確立、経済活性化、財政健全化の好循環を促していくとの方向性を示しました。
このような考え方の下で、平成23年度税制改正においては、「デフレ脱却と雇用のための経済活性化」「格差拡大とその固定化の是正」「納税者・生活者の視点からの改革」「地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革」を4つの柱と位置付け、税制抜本改革に向けた基本的方向性や政府の財政運営方針との整合性を確保しつつ、各般の改正を行うこととしました。すなわち、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みの下で、厳しい経済状況や雇用情勢に対応して、経済活性化や税の再分配機能の回復、地球温暖化対策などの課題に優先的に取り組むとともに、納税者・生活者の視点などに立った改革に取り組み、全体として、税制抜本改革の一環をなす、緊要性の高い改革を実施することとしました。
税制抜本改革については、平成22年10月に「政府・与党社会保障改革検討本部」が設置され、同年12月14日に「社会保障改革の推進について」が閣議決定されました。この中では、「社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、23年半ばまでに成案を、国民的な合意を得た上でその実現を図る。」こととされました。

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平成23年度税制改正について 平成23年度税制改正の経緯

一 平成23年度税制改正の経緯
平成23年度税制改正については、平成22年12月16日に「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定され、これに基づいて、平成23年1月25日に「所得税法等の一部を改正する法律案」(「当初税法案」)が国会に提出されました。
しかし、参議院で与野党の議席数が逆転するいわゆる「ねじれ国会」の下で、当初税法案は年度内に成立せず平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を同年6月30日まで3ヶ月間延長する「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が、同年3月22日に衆議院議員提出法律案として国会に提出され、同月31日に成立しました(いわゆる「つなぎ法」)
この間、平成23年3月11日には未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発生し、被災納税者の実態等を踏まえた緊急措置を盛り込んだ「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が同年4月19日に国会に提出され、同月27日に成立しました。
その後、与野党間(民・自・公)で協議が行われ、その結果、当初税法案を修正し、税制抜本改革の一環をなす改正事項などについては、震災復興のための補正予算の検討と併せて与野党間で協議を続けること等が合意されました。これ以外の改正事項については、当初税法案と切り離して、平成23年6月22日に成立しました(「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」)。

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2012年2月1日水曜日

税務署の閉庁日における確定申告の相談

税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について

 平成23年分確定申告期間中(平成24年2月16日(木)~3月15日(木))は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日の2回の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
 閉庁日対応を行う税務署等については、国税庁ホームページをご覧ください。

○ 平成24年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm



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サラリーマンと確定申告

サラリーマンの確定申告について

 サラリーマンの大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、一定の金額以上の医療費を支払ったとき、年の中途で退職したときなど、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

○ サラリーマンと確定申告
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto306.htm
○ サラリーマンと還付申告
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
○ 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
○ 医療費を支払ったとき
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
○ 中途退職で年末調整を受けていないとき
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
○ 確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm


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