従来、取引所FXのみが優遇されていましたが、店頭FXにもい率の税率適用や損失繰越、損益通算を認めることになります。
1.店頭FXでも税金が一律20%
店頭FX取引、CFD取引は、今年までは累進課税が適用されるなど複雑でしたが、来年以降、取引所FXや日経225先物などと等しく、税率は申告分離課税20%に一本化されます。
2.店頭FXの損益と取引所FXの損益通算が可能になった
従来、店頭FXの損益と取引所FXの損益は損益通算不可でした。
いずれも雑所得ですが、店頭FXは総合課税で、取引所FXは申告分離課税でした。
両者の課税方式が異なっているので損益通算できなかったのです。
しかしながら、 平成23年度税制改正法案で、損益通算が可能となりました。
その結果、店頭FX、取引所FX(くりっく365など)、CFD取引等との間での損益の通算が可能になります。
3.店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越し控除が可能になった
従来、取引所FXについては確定申告で3年間損失が繰り越せました。
平成23年度税制改正法案で、店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越しが可能になりました。
FXで個人所得に課税される税金の税率は以下のとおりです。
所得税は、累進課税ですが、住民税は一律10%となります。
課税所得金額 | 所得税住民税合計税率-控除額 |
195万円以下 | 15%-0円 |
195万円~330万円以下 | 20%-97,500円 |
330万円~695万円以下 | 30%-427,500円 |
695万円~900万円以下 | 33%-636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 43%-1,536,000円 |
1,800万円超 | 50%-2,796,000円 |
税理士東京港区 会計事務所東京港区
節税対策に強い税理士
節税税理士をお探しの方
節税会計事務所をお探しの方
FX会社設立と節税