2011年6月29日水曜日

FXと節税 平成23年度税制改正とFX

平成23年度税制改正により、店頭FXの課税が大幅に改正されました。
従来、取引所FXのみが優遇されていましたが、店頭FXにもい率の税率適用や損失繰越、損益通算を認めることになります。

1.店頭FXでも税金が一律20%
  店頭FX取引、CFD取引は、今年までは累進課税が適用されるなど複雑でしたが、来年以降、取引所FXや日経225先物などと等しく、税率は申告分離課税20%に一本化されます。

2.店頭FXの損益と取引所FXの損益通算が可能になった
従来、店頭FXの損益と取引所FXの損益は損益通算不可でした。
いずれも雑所得ですが、店頭FXは総合課税で、取引所FXは申告分離課税でした。
両者の課税方式が異なっているので損益通算できなかったのです。
しかしながら、 平成23年度税制改正法案で、損益通算が可能となりました。
その結果、店頭FX、取引所FX(くりっく365など)、CFD取引等との間での損益の通算が可能になります。

3.店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越し控除が可能になった
従来、取引所FXについては確定申告で3年間損失が繰り越せました。
平成23年度税制改正法案で、店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越しが可能になりました。

FXで個人所得に課税される税金の税率は以下のとおりです。
所得税は、累進課税ですが、住民税は一律10%となります。

課税所得金額
所得税住民税合計税率-控除額
195万円以下
15%-0円
195万円~330万円以下
20%-97,500円
330万円~695万円以下
30%-427,500円
695万円~900万円以下
33%-636,000円
900万円~1,800万円以下
43%-1,536,000円
1,800万円超
50%-2,796,000円



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