節税のすすめ>決算直前の節税対策>不良債権を貸倒損失
取引先から売掛金を回収できない、不良債権になっている場合、貸倒損失にすることで節税が可能です。
1.法令の規定や関係者の協議により、債権が切り捨てられた場合→切り捨て額を貸倒損失
2.債権放棄をした場合→債権放棄額を貸倒損失
3.債務者に支払能力がない場合→債権額を貸倒損失
4.取引停止後1年以上経過した場合→1円を残して貸倒損失
5.取立費用が債権額をオーバーする場合→1円を残して貸倒損失
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