節税のすすめ>設立時の節税対策>会社設立時の節税
1.青色申告書の承認の申請を必ず行う!
青色申告書の承認の申請を行うことで、赤字を7年間繰り越して、後々の黒字と相殺できるので節税になります。
2.消費税の課税制度を上手に選択
設立後2年間は「免税事業者」として消費税の申告が免除されるので、節税になります。
但し、多額の設備投資を予定している会社は、消費税を還付してもらえるので、「課税事業者」を選択したほうが有利な場合があります。
この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで還付が受けられます。
また、会社設立時点で資本金1千万円以上の会社については設立初年度から「課税事業者」となり、消費税申告免除の恩恵が受けられません。
節税のすすめ>設立時の節税対策>会社設立時の節税
税理士港区 会計事務所港区
節税対策
節税税理士
節税会計事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。