2011年7月15日金曜日

退職金と節税

退職金はもらった側にとっては、退職所得という所得になります。

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

退職所得の金額は、次のように計算します。
(退職金-退職所得控除)×1/2=退職所得

退職所得控除は、次のように計算します。
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A

(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。

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