請求人が本件技術援助契約等に基づき支払った新製品開発のための費用について、本件契約に係る契約書が作成されたのは契約書に記載の契約年月日(当期)ではなく翌期であると認められること及び契約の相手方である会社が業務を開始したのは翌期であること等から、請求人が当期において本件契約に基づき役務の提供を受けたとは認められないので、当期の損金の額に算入することはできない。
裁決事例集 No.28 - 175頁
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2011年8月31日水曜日
公正処理基準に反しない会計処理の方法により決算を確定させて確定申告を行った後に、その会計処理方法を遡及して変更することは許されないとした事例
請求人は、確定申告において本件事業年度の決算月(12月)の給与計算期間の締切日後の期間(12月16日から同月31日)に係る期末未払給与の額は期中に債務として確定しているから、前事業年度の期末未払給与の額との差額(以下「本件期末未払給与差額」という。)を当事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、法人税法第22条第4項に収益の額及び損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとするとあるのは、法人が採用した会計処理の方法に客観的、常識的にみて規範性があり、これが公正処理基準に該当すると認められるものであれば、法人の会計がそれに従っている限り、それを認めていこうとする態度を明らかにしたものであると解するのが相当であるが、請求人が多年にわたり採用してきた経理慣行に従って、期末未払給与の額を現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があると認められ、また、企業会計原則に定める重要性の乏しいものは未払費用等として処理しないことができるとするいわゆる重要性の原則に照らしてみても公正処理基準に反するものということはできない。そして、法人税法第74条第1項において、確定した決算に基づき当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額及び所得の金額に対する法人税額を記載した申告書を提出しなければならないと規定されており、確定申告後に確定申告の基礎とされた決算における会計処理の方法を変更することは原則として許されないものというべきであるところ、請求人が、多年にわたって採用してきた公正処理基準に反しない経理慣行に従って損益計算をし、これに基づいて確定申告をした後に至って、本件事業年度にさかのぼって会計処理の方法を変更し、改めて損益計算をして本件期末未払給与差額を本件事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。
裁決事例集 No.78 - 340頁
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しかしながら、法人税法第22条第4項に収益の額及び損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとするとあるのは、法人が採用した会計処理の方法に客観的、常識的にみて規範性があり、これが公正処理基準に該当すると認められるものであれば、法人の会計がそれに従っている限り、それを認めていこうとする態度を明らかにしたものであると解するのが相当であるが、請求人が多年にわたり採用してきた経理慣行に従って、期末未払給与の額を現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があると認められ、また、企業会計原則に定める重要性の乏しいものは未払費用等として処理しないことができるとするいわゆる重要性の原則に照らしてみても公正処理基準に反するものということはできない。そして、法人税法第74条第1項において、確定した決算に基づき当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額及び所得の金額に対する法人税額を記載した申告書を提出しなければならないと規定されており、確定申告後に確定申告の基礎とされた決算における会計処理の方法を変更することは原則として許されないものというべきであるところ、請求人が、多年にわたって採用してきた公正処理基準に反しない経理慣行に従って損益計算をし、これに基づいて確定申告をした後に至って、本件事業年度にさかのぼって会計処理の方法を変更し、改めて損益計算をして本件期末未払給与差額を本件事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。
裁決事例集 No.78 - 340頁
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未払金経理により損金の額に算入した従業員賞与の額は当期末までに債務が確定していないから、損金算入は認められないとした事例
未払金として当期に損金の額に算入した従業員に対する総額5,000万円の賞与(本件従業員賞与)について、請求人は、当期末までに、[1]支給総額及び[2]各人別支給額を決定し、かつ、[3]各人別支給額を口頭で各人に通知していたから、当期末までに債務が確定していたと主張するが、未払金内訳書、未払賞与額算定基準書及び関与税理士あて連絡票は、その作成日付のころに経理担当者が作成したものと認められるところ、未払金内訳書には本件従業員賞与の記載がなく、また、同連絡票には支払賞与額5,000万円との記載があるだけであること及び同算定基準書の記載内容からすると、本件従業員賞与の支給総額は翌期以降に決定されたと推認するのが相当であるから、当期末までに債務が確定していたとすることはできず、したがって、本件従業員賞与の損金算入は認められない。
裁決事例集 No.36 - 99頁
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裁決事例集 No.36 - 99頁
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従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
2011年8月28日日曜日
配偶者特別控除
1 配偶者特別控除の概要
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
4 配偶者特別控除を受けるための手続
サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
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配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
4 配偶者特別控除を受けるための手続
サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
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育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
出産育児一時金の支給を受けている配偶者
雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除
年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除
質問
年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。
回答
納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。
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年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。
回答
納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。
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年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除
内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(6) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。
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配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(6) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。
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家内労働者等の必要経費の特例
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
5 この特例をうける場合の注意事項その他
(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
(3) 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。
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事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
5 この特例をうける場合の注意事項その他
(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
(3) 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。
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パート収入はいくらまで所得税がかからないか
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
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1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
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あなたの税金を削減する3つの方法
2011年8月27日土曜日
税理士変更のタイミング
税理士の変更を検討されている方で、
「決算が終わってから」
と考えられている方もおられるかもしれません。
タイミングとしては分かりやすいのですが
今の税理士の信頼性が著しく低いのであれば
決算を待たずして、今すぐ変更したほうがいいと思います。
税理士を変更することで、
新しい税理士には節税アイデアがあるかもしれません。
税理士東京港区 会計事務所東京港区
節税対策に強い税理士
税理士をお探しの方
会計事務所をお探しの方
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「決算が終わってから」
と考えられている方もおられるかもしれません。
タイミングとしては分かりやすいのですが
今の税理士の信頼性が著しく低いのであれば
決算を待たずして、今すぐ変更したほうがいいと思います。
税理士を変更することで、
新しい税理士には節税アイデアがあるかもしれません。
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節税対策に強い税理士
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