節税対策
節税のすすめは、節税を究めるサイトです。 石割公認会計士税理士事務所 03-3442-8004
2011年8月31日水曜日
従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
従業員に対する決算賞与の支給に当たり、期末に未払金経理により損金に計上した決算賞与は、[1]期末に従業員ごとの賞与の額が決定されていること、[2]決算期賞与明細書を作成していること、[3]当該明細書に従業員の各人が確認印を押印していること、[4]翌期おいて決定額どおりに支給されていることなどの事実から、当該事業年度終了の日までに債務として確定していたものと認めるのが相当である。
裁決事例集 No.23 - 126頁
節税対策
税理士
会計事務所
FX会社設立と節税
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。