2011年8月28日日曜日

年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除

質問
 年の中途で死亡した納税者の準確定申告において、配偶者控除の適用を受けた配偶者が、年末において、他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることができますか。

回答
 年の中途において死亡した納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族にも該当する者については、他の納税者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除することができます。


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