節税対策
節税のすすめは、節税を究めるサイトです。 石割公認会計士税理士事務所 03-3442-8004
2011年8月28日日曜日
内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。
質問
内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。
回答
配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいます。内縁の妻は、民法上の配偶者ではありませんから配偶者控除の対象とはなりません。
節税対策
税理士
会計事務所
FX会社設立と節税
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。