節税対策
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2011年8月28日日曜日
出産育児一時金の支給を受けている配偶者
質問
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
回答
健康保険法第101条の規定に基づき支給される
出産育児一時金
は、同法第62条の規定により
課税されない
こととなっていますので、
控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません
。
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