2011年8月28日日曜日

出産育児一時金の支給を受けている配偶者

質問
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。

回答
 健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません



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