2011年8月28日日曜日

雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定

質問
 妻は退職後求職者給付を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるのでしょうか。

回答
 雇用保険法第10条に基づき支給される求職者給付は同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときに含める必要はありません


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