(1)給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けます。
特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
(イ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円
その他
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。
(2)退職所得課税の見直し
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員
その他
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しに伴い、役員退職手当等と役員退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。
(3)租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。
特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外した上、その適用期限を3年延長します(法人税についても同様とします。)。
山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します。
イ 森林法の改正に伴い、本特例の対象者を同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とします。
ロ 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率を10%(現行:一律20%)に引き下げます。
(注)改正前の森林法に規定する森林施業計画の認定を受けた者についての所要の経過措置を講じます。
国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
イ 本特例の適用対象を文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とします。
ロ 本特例の対象譲渡先の範囲に、地方公共団体(現行:国)を追加します。
(延長・拡充等)
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行います(法人税についても同様とします。)。
イ 新たに土地収用法上の収用適格事業に位置付けられる汚染廃棄物等の処理施設(仮称)の整備に関する事業により土地等が買い取られる場合を本特例の対象とします。
ロ 収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童発達支援センターを加えます。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次に掲げる施行再建マンション(マンション建替事業により建設される再建マンションをいいます。)の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものの建築の事業の用に供される土地等の譲渡とします(法人税についても同様とします。)。
イ 施行再建マンションのうち、各住戸の戸境壁を再構築することにより、その各住戸の専有部分の面積を変更することができる構造となっているものその施行再建マンションの住戸の平均床面積が、次に掲げる住戸の区分に応じそれぞれ次に定める面積以上であること。
(イ) 建て替えられるマンションに現に入居している単身者(同居する親族がいない者をいいます。)が入居すべき住戸 25
(ロ) 建て替えられるマンションに現に入居している60歳以上の者で、所得水準等から勘案して50以上の住戸とするための資金負担に耐えられないと認められる者(単身者を除きます。)が入居すべき住戸 30
(ハ) (イ)及び(ロ)の者以外の者が入居すべき住戸 50
ロ 上記イ以外の施行再建マンションその施行再建マンションの各住戸の床面積が、上記イ(イ)から(ハ)までに掲げる住戸の区分に応じそれぞれ上記イ(イ)から(ハ)までに定める面積以上であること。
マンション建替え円滑化法施行規則の一部改正に伴い、次に掲げる特例の対象となるマンション建替事業により建設される施行再建マンションの床面積に係る要件について、都道府県知事が定める基準以上であることとします(法人税についても同様とします。)。
イ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
ロ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます。)の国内にある営業所に信託された上場株式等の譲渡で、当該信託会社を通じて、外国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものを加えます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置を講じます。
イ 非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割等により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載することとします。
ロ 非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとします。
特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、その年中に取引のなかった特定口座については、当該特定口座を開設していた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する特定口座年間取引報告書の交付を要しないこととします。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から請求があった場合には、当該報告書を交付しなければならないこととします。
所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の際に提示すべき書類の範囲に、運転経歴証明書及び療育手帳を追加します。
地域再生法の一部改正に伴い、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の適用対象となる株式会社の範囲に、地域再生法に規定する特定地域再生事業(仮称)を行う次に掲げる要件を満たす株式会社を加えます。
イ 認定地域再生計画に記載されている地域における課題の解決に資する事業で次に掲げるものを行う会社として認定地方公共団体からの指定を受けた日から3年以内の会社であること。
(イ) 社会福祉の増進に関する事業
(ロ) 環境の保全に関する事業
ロ 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。
ハ 認定地域再生計画に記載されている事業を専ら行う株式会社であること。
ニ 中小企業者であること。
ホ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこと。
ヘ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
ト 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
チ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
(注)上記の改正は、平成26年3月31日までに地域再生法の規定による指定を受けた株式会社について適用します。
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