2012年2月5日日曜日

平成23年度税制改正について 平成23年度税制改正の経緯

一 平成23年度税制改正の経緯
平成23年度税制改正については、平成22年12月16日に「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定され、これに基づいて、平成23年1月25日に「所得税法等の一部を改正する法律案」(「当初税法案」)が国会に提出されました。
しかし、参議院で与野党の議席数が逆転するいわゆる「ねじれ国会」の下で、当初税法案は年度内に成立せず平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を同年6月30日まで3ヶ月間延長する「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が、同年3月22日に衆議院議員提出法律案として国会に提出され、同月31日に成立しました(いわゆる「つなぎ法」)
この間、平成23年3月11日には未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発生し、被災納税者の実態等を踏まえた緊急措置を盛り込んだ「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が同年4月19日に国会に提出され、同月27日に成立しました。
その後、与野党間(民・自・公)で協議が行われ、その結果、当初税法案を修正し、税制抜本改革の一環をなす改正事項などについては、震災復興のための補正予算の検討と併せて与野党間で協議を続けること等が合意されました。これ以外の改正事項については、当初税法案と切り離して、平成23年6月22日に成立しました(「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」)。

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