節税のすすめ>決算直前の節税対策>年の途中で役員報酬を増減させても税務署に否認されない方法
役員には毎月同額の給与を支給するのが節税の基本です。
毎月同額の給与は期中で変更できるでしょうか?
役員給与の増額は期首から3カ月以内であれば認められます。
3月決算会社の場合、6月末に定時株主総会で新たな給与が決められます。
4~6月までは従来の給与額を支給し、7月以降は新しい給与額を支給されていれば、損金算入が認められます。
節税のすすめ>決算直前の節税対策>年の途中で役員報酬を増減させても税務署に否認されない方法
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2010年10月31日日曜日
2010年10月23日土曜日
顧客紹介料と節税 節税対策
節税のすすめ>交際費の節税対策>顧客紹介料と節税
仕事や顧客を紹介してもらった謝礼(情報提供料といいます)を支払った場合、原則は交際費として扱われます。
しかし次の要件のすべてを満たしている謝礼の支払であると認められるときは、交際費等に該当しません。
(a) あらかじめ締結した契約に基づいた支払であること(口頭でも契約は有効だが書面がベター)。
(b) 契約で顧客紹介の内容が明確であり、契約に基づいて紹介を受けていること。
(c) 紹介料の金額が妥当な金額であること。
交際費は100%経費にならないので、可能な限り、経費部分を増やすためにも、3つの条件をクリアするようにアレンジすることがポイントです。
節税のすすめ>交際費の節税対策>顧客紹介料と節税
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しかし次の要件のすべてを満たしている謝礼の支払であると認められるときは、交際費等に該当しません。
(a) あらかじめ締結した契約に基づいた支払であること(口頭でも契約は有効だが書面がベター)。
(b) 契約で顧客紹介の内容が明確であり、契約に基づいて紹介を受けていること。
(c) 紹介料の金額が妥当な金額であること。
交際費は100%経費にならないので、可能な限り、経費部分を増やすためにも、3つの条件をクリアするようにアレンジすることがポイントです。
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社宅で節税 節税対策
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>社宅で節税
役員や従業員の家賃を会社が負担すると節税になります。
社宅によるスキームは、給与額面を下げても、手取りが増える効果があります。
例えば、現在、従業員が大家と個人名義で契約している住宅を、会社が一旦借り上げて従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されませんので、従業員の手取り金額が増えることになります。
この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。
a. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
b. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
c. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の三つを合計した金額が、従業員に貸す社宅や寮などの1か月当たりの家賃の基準となります。
従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
従業員から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。
しかし、従業員から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。面倒な計算が苦手な場合、家賃の半分を給与から天引きすることで、従業員個人の所得税が節税できます。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>社宅で節税
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役員や従業員の家賃を会社が負担すると節税になります。
社宅によるスキームは、給与額面を下げても、手取りが増える効果があります。
例えば、現在、従業員が大家と個人名義で契約している住宅を、会社が一旦借り上げて従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されませんので、従業員の手取り金額が増えることになります。
この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。
a. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
b. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
c. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の三つを合計した金額が、従業員に貸す社宅や寮などの1か月当たりの家賃の基準となります。
従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
従業員から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。
しかし、従業員から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。面倒な計算が苦手な場合、家賃の半分を給与から天引きすることで、従業員個人の所得税が節税できます。
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ホームページ作成費用は経費になる 節税対策
節税のすすめ>決算直前の節税対策>ホームページ作成費用
ホームページ作成費用は経費になります。
決算間際で予想以上の利益が出る場合、会計期間中にホームページを”完成”させてもらえば、経費になります。
作りかけの場合、経費にすることはできなくなります。
通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
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ホームページ作成費用は経費になります。
決算間際で予想以上の利益が出る場合、会計期間中にホームページを”完成”させてもらえば、経費になります。
作りかけの場合、経費にすることはできなくなります。
通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
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2010年10月22日金曜日
決算賞与 節税対策
節税のすすめ>決算直前の節税対策>決算賞与
決算直前の駆け込み節税の代表選手が、決算賞与です。
算時に予想以上に利益が見込まれる場合、従業員に決算賞与を支給することが出来ます。決算日までに決算賞与を支払ってしまえば、もちろん経費になるのですが、仮に決算日までに実際の支払が出来ない場合にも、一定の条件を満たせば、未払賞与で節税することができます。
役員には賞与を自由に支払えないので、身内に役員でない社員がいると、柔軟な節税対策が可能となります。
次回のボーナスの先払い(?)ということを、従業員に了解させておくことがポイントです。
忘れてはならない一定の条件とは以下の3つのポイントです。
a. 決算期末日までに賞与支給額をすべての支給対象従業員に通知する
b. 全支給対象従業員に決算期末日の翌日から1ヶ月以内に通知した金額を支払う
c. 支給額を通知した事業年度の経費処理する
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決算直前の駆け込み節税の代表選手が、決算賞与です。
算時に予想以上に利益が見込まれる場合、従業員に決算賞与を支給することが出来ます。決算日までに決算賞与を支払ってしまえば、もちろん経費になるのですが、仮に決算日までに実際の支払が出来ない場合にも、一定の条件を満たせば、未払賞与で節税することができます。
役員には賞与を自由に支払えないので、身内に役員でない社員がいると、柔軟な節税対策が可能となります。
次回のボーナスの先払い(?)ということを、従業員に了解させておくことがポイントです。
忘れてはならない一定の条件とは以下の3つのポイントです。
a. 決算期末日までに賞与支給額をすべての支給対象従業員に通知する
b. 全支給対象従業員に決算期末日の翌日から1ヶ月以内に通知した金額を支払う
c. 支給額を通知した事業年度の経費処理する
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マッサージ代や鍼代は医療費控除できる? 節税対策
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>マッサージ代・鍼代
健康維持のためのマッサージ代や鍼代は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
【回答】
治療のためのマッサージ代や鍼代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代や鍼代は、医療費控除の対象とはなりません。
(所得税法施行令第207条)
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健康維持のためのマッサージ代や鍼代は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
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治療のためのマッサージ代や鍼代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代や鍼代は、医療費控除の対象とはなりません。
(所得税法施行令第207条)
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カイロプラクティクの治療費用 節税対策
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>カイロプラクティク
脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティクを受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりますか?
【回答】
一定の資格のない者が行うカイロプラクティクの施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。
カイロプラクティクによる施術は、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合のほか、これらの資格のない者が行う場合もありますが、その施術の対価は、これらの資格を有する者がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に該当するものを除き、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条)。
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>カイロプラクティク
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脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティクを受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりますか?
【回答】
一定の資格のない者が行うカイロプラクティクの施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。
カイロプラクティクによる施術は、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合のほか、これらの資格のない者が行う場合もありますが、その施術の対価は、これらの資格を有する者がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に該当するものを除き、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条)。
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>カイロプラクティク
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フィットネスクラブの会費も福利厚生費で節税 節税対策
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>フィットネスクラブ
フィットネスクラブの会費は福利厚生費として会社で負担することができます。
法人契約があるのであれば、会社名義でフィットネスクラブに加入しましょう。
全ての従業員が希望すれば利用できるようにしなければなりません。
一部の役員だけが利用できるような場合、その役員に対する課税がなされます。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>フィットネスクラブ
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フィットネスクラブの会費は福利厚生費として会社で負担することができます。
法人契約があるのであれば、会社名義でフィットネスクラブに加入しましょう。
全ての従業員が希望すれば利用できるようにしなければなりません。
一部の役員だけが利用できるような場合、その役員に対する課税がなされます。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>フィットネスクラブ
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2010年10月21日木曜日
節税と医療費控除 風邪薬 節税対策 かぜ薬は医療費控除?
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>風邪薬
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象になりますか?医師の処方や指示がある場合に限られますか?
【回答】
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注) 「医薬品」とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、医師の処方や指示があればすべての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5
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薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象になりますか?医師の処方や指示がある場合に限られますか?
【回答】
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注) 「医薬品」とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、医師の処方や指示があればすべての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5
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医療費控除のポイント 節税対策
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>医療費控除のポイント
医療費控除の活用ポイントは以下のとおりです。
治療のため ○
医師の指示がある ○
予防のため ×
※保険がきかなくても治療のためなら認められることもあります。
鍼灸院も医師の指示があれば医療費控除が認められます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)も同様です。
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>医療費控除のポイント
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医療費控除の活用ポイントは以下のとおりです。
治療のため ○
医師の指示がある ○
予防のため ×
※保険がきかなくても治療のためなら認められることもあります。
鍼灸院も医師の指示があれば医療費控除が認められます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)も同様です。
節税のすすめ>サラリーマンの節税対策>医療費控除のポイント
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残業時に食事は給与として課税されない 節税対策
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>残業食事
残業している従業員に食事を提供した場合、福利厚生費として経費扱いになります。
現金を支給すると給与として課税されますが、現物である食事の提供は、会社にとっては福利厚生費ですし、従業員にとっても所得税が非課税になります。
従業員が食事代を立て替える場合は、領収書宛名は従業員個人名義ではなく、会社名義でもらうようにします。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>残業食事
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残業している従業員に食事を提供した場合、福利厚生費として経費扱いになります。
現金を支給すると給与として課税されますが、現物である食事の提供は、会社にとっては福利厚生費ですし、従業員にとっても所得税が非課税になります。
従業員が食事代を立て替える場合は、領収書宛名は従業員個人名義ではなく、会社名義でもらうようにします。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>残業食事
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昼食代補助は月額3,500円以下 節税対策
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>昼食代補助
会社からの従業員に昼食を支給する場合、
1.補助が月額3,500円(税込3,675円)以下で、
2.従業員が50%以上を負担
していれば、福利厚生費として経費扱いになります(損金処理可能)。
但し、3,500円を現金でもらってしまうと課税されてしまいます。
昼食の実費精算である必要があります。
会社を通じて、仕出し弁当や出前を取るような場合に、補助をすると節税になるのです。
ちなみに自社に食堂がある場合、使用した食材金額が月額3,500円以下になればいいのです。
なお、夜間勤務者については、1回300円までの現金支給も非課税になります。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>昼食代補助
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会社からの従業員に昼食を支給する場合、
1.補助が月額3,500円(税込3,675円)以下で、
2.従業員が50%以上を負担
していれば、福利厚生費として経費扱いになります(損金処理可能)。
但し、3,500円を現金でもらってしまうと課税されてしまいます。
昼食の実費精算である必要があります。
会社を通じて、仕出し弁当や出前を取るような場合に、補助をすると節税になるのです。
ちなみに自社に食堂がある場合、使用した食材金額が月額3,500円以下になればいいのです。
なお、夜間勤務者については、1回300円までの現金支給も非課税になります。
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節税と資本金額 会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする 節税対策
節税のすすめ>設立時の節税対策>会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする
資本金を1,000万円未満にすると、設立1期目と2期目は、売上額がどれだけ多額でも消費税を納める義務は無いのです。
得意先に向けた請求書に5%の消費税を計上したとしても納める義務はありません。
設立時点の資本金が1,000万円未満であれば、2期間は消費税が免税になるのです。
3期目は、1期目(1年未満の場合)の売上を1年換算した金額が1,000万円を超過すると、消費税を納める義務が生じます。
節税のすすめ>設立時の節税対策>会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする
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資本金を1,000万円未満にすると、設立1期目と2期目は、売上額がどれだけ多額でも消費税を納める義務は無いのです。
得意先に向けた請求書に5%の消費税を計上したとしても納める義務はありません。
設立時点の資本金が1,000万円未満であれば、2期間は消費税が免税になるのです。
3期目は、1期目(1年未満の場合)の売上を1年換算した金額が1,000万円を超過すると、消費税を納める義務が生じます。
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2010年10月20日水曜日
子会社からの利益吸い上げは配当金
節税と備品 少額資産 節税対策
節税のすすめ>決算直前の節税対策>少額資産
固定資産を購入した場合に、可能な限り費用化することは節税対策になります。
少額な固定資産を購入した場合、一定の条件の下に、費用化が認められます。
1 特例の概要等
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
2 適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
4 適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
5 その他注意事項
(1) この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
(注) 研究開発税制についてはコード5441「研究開発税制について(概要)」を参照してください。
(2) この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
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固定資産を購入した場合に、可能な限り費用化することは節税対策になります。
少額な固定資産を購入した場合、一定の条件の下に、費用化が認められます。
1 特例の概要等
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
2 適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
4 適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
5 その他注意事項
(1) この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
(注) 研究開発税制についてはコード5441「研究開発税制について(概要)」を参照してください。
(2) この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
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飲食費は1人5,000円以下にする 節税対策
節税のすすめ>交際費の節税対策>飲食費は1人5,000円以下
飲食代が1人5千円以下であれば全額経費にできます。
ただし、社内の人間だけの飲み会費用は経費にできません。また社長一人が飲み食いする費用も経費にできません。
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は経費にできます。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
社外の人と飲食の際は、領収書をもらった段階で、年月日、参加者・人数・関係、金額等をメモ書きしておくことがお勧めです。
節税のすすめ>交際費の節税対策>飲食費は1人5,000円以下
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飲食代が1人5千円以下であれば全額経費にできます。
ただし、社内の人間だけの飲み会費用は経費にできません。また社長一人が飲み食いする費用も経費にできません。
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は経費にできます。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
社外の人と飲食の際は、領収書をもらった段階で、年月日、参加者・人数・関係、金額等をメモ書きしておくことがお勧めです。
節税のすすめ>交際費の節税対策>飲食費は1人5,000円以下
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社員旅行を経費にする方法 節税対策
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>社員旅行を経費にする方法
社員旅行も一定の条件を満たせば、福利厚生費として節税になります。
1.旅行期間が4泊5日(海外旅行の場合には、現地4泊)以内のものであること。
2.参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であること。
1と2の条件を満たせば、豪華すぎない社員旅行であれば、会社のお金で行うことができます。
節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>社員旅行を経費にする方法
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1.旅行期間が4泊5日(海外旅行の場合には、現地4泊)以内のものであること。
2.参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であること。
1と2の条件を満たせば、豪華すぎない社員旅行であれば、会社のお金で行うことができます。
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役員には毎月同額の給与を支給する 節税対策
節税のすすめ>決算直前の節税対策>役員には毎月同額の給与を支給する
法人が役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当しないと経費になりません(損金の額に算入されません)。
役員には毎月同額の給与を支給しないと経費にならないことを定期同額給与といいます。
定期同額給与は以下のような給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
節税のすすめ>決算直前の節税対策>役員には毎月同額の給与を支給する
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法人が役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当しないと経費になりません(損金の額に算入されません)。
役員には毎月同額の給与を支給しないと経費にならないことを定期同額給与といいます。
定期同額給与は以下のような給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
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2010年10月19日火曜日
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