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薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象になりますか?医師の処方や指示がある場合に限られますか?
【回答】
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注) 「医薬品」とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、医師の処方や指示があればすべての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5
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