節税対策
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2010年10月22日金曜日
フィットネスクラブの会費も福利厚生費で節税 節税対策
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福利厚生費の節税対策
>フィットネスクラブ
フィットネスクラブの会費は福利厚生費として会社で負担することができます。
法人契約があるのであれば、会社名義でフィットネスクラブに加入しましょう。
全ての従業員が希望すれば利用できるようにしなければなりません。
一部の役員だけが利用できるような場合、その役員に対する課税がなされます。
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