子会社からの利益吸い上げを配当金とする場合、節税効果があります。
法人が受取る配当金については、税務上、益金に算入しないこととされています。
原則として、子会社等関係会社株式等に係る配当については100%、それ以外のものについては50%が益金不算入となります。
関係法人株式等とは、原則として以下の要件が必要です。
(1) 発行済株式の25%以上を
(2) 配当等の支払義務確定日以前6ヶ月以上引き続き所有している株式
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