節税のすすめ>決算直前の節税対策>役員には毎月同額の給与を支給する
法人が役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当しないと経費になりません(損金の額に算入されません)。
役員には毎月同額の給与を支給しないと経費にならないことを定期同額給与といいます。
定期同額給与は以下のような給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
節税のすすめ>決算直前の節税対策>役員には毎月同額の給与を支給する
税理士港区 会計事務所港区
節税対策
節税税理士
節税会計事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。