節税のすすめ>決算直前の節税対策>ホームページ作成費用
ホームページ作成費用は経費になります。
決算間際で予想以上の利益が出る場合、会計期間中にホームページを”完成”させてもらえば、経費になります。
作りかけの場合、経費にすることはできなくなります。
通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
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税理士港区 会計事務所港区
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