2010年10月31日日曜日

年の途中で役員報酬を増減させても税務署に否認されない方法 節税対策

節税のすすめ決算直前の節税対策>年の途中で役員報酬を増減させても税務署に否認されない方法

役員には毎月同額の給与を支給するのが節税の基本です。

毎月同額の給与は期中で変更できるでしょうか?

役員給与の増額は期首から3カ月以内であれば認められます。

3月決算会社の場合、6月末に定時株主総会で新たな給与が決められます。

4~6月までは従来の給与額を支給し、7月以降は新しい給与額を支給されていれば、損金算入が認められます。

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