節税対策
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2010年10月31日日曜日
年の途中で役員報酬を増減させても税務署に否認されない方法 節税対策
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役員には毎月同額の給与を支給するのが節税の基本です。
毎月同額の給与は期中で変更できるでしょうか?
役員給与の増額は期首から3カ月以内であれば認められます。
3月決算会社の場合、6月末に定時株主総会で新たな給与が決められます。
4~6月までは従来の給与額を支給し、7月以降は新しい給与額を支給されていれば、損金算入が認められます。
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