節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>社宅で節税
役員や従業員の家賃を会社が負担すると節税になります。
社宅によるスキームは、給与額面を下げても、手取りが増える効果があります。
例えば、現在、従業員が大家と個人名義で契約している住宅を、会社が一旦借り上げて従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されませんので、従業員の手取り金額が増えることになります。
この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。
a. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
b. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
c. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の三つを合計した金額が、従業員に貸す社宅や寮などの1か月当たりの家賃の基準となります。
従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
従業員から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。
しかし、従業員から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。面倒な計算が苦手な場合、家賃の半分を給与から天引きすることで、従業員個人の所得税が節税できます。
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