節税対策
節税のすすめは、節税を究めるサイトです。 石割公認会計士税理士事務所 03-3442-8004
2010年10月22日金曜日
マッサージ代や鍼代は医療費控除できる? 節税対策
節税のすすめ
>
サラリーマンの節税対策
>マッサージ代・鍼代
健康維持のためのマッサージ代や鍼代は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
【回答】
治療のためのマッサージ代や鍼代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代や鍼代は、医療費控除の対象とはなりません。
(所得税法施行令第207条)
節税対策
節税
税理士
節税
会計事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。