節税のすすめ>福利厚生費の節税対策>昼食代補助
会社からの従業員に昼食を支給する場合、
1.補助が月額3,500円(税込3,675円)以下で、
2.従業員が50%以上を負担
していれば、福利厚生費として経費扱いになります(損金処理可能)。
但し、3,500円を現金でもらってしまうと課税されてしまいます。
昼食の実費精算である必要があります。
会社を通じて、仕出し弁当や出前を取るような場合に、補助をすると節税になるのです。
ちなみに自社に食堂がある場合、使用した食材金額が月額3,500円以下になればいいのです。
なお、夜間勤務者については、1回300円までの現金支給も非課税になります。
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