2010年10月21日木曜日

節税と資本金額 会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする 節税対策

節税のすすめ設立時の節税対策>会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする

資本金を1,000万円未満にすると、設立1期目と2期目は、売上額がどれだけ多額でも消費税を納める義務は無いのです。

得意先に向けた請求書に5%の消費税を計上したとしても納める義務はありません。

設立時点の資本金が1,000万円未満であれば、2期間は消費税が免税になるのです。

3期目は、1期目(1年未満の場合)の売上を1年換算した金額が1,000万円を超過すると、消費税を納める義務が生じます。

節税のすすめ設立時の節税対策>会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする

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