節税のすすめ>設立時の節税対策>会社を設立する時の資本金を1,000万円未満にする
資本金を1,000万円未満にすると、設立1期目と2期目は、売上額がどれだけ多額でも消費税を納める義務は無いのです。
得意先に向けた請求書に5%の消費税を計上したとしても納める義務はありません。
設立時点の資本金が1,000万円未満であれば、2期間は消費税が免税になるのです。
3期目は、1期目(1年未満の場合)の売上を1年換算した金額が1,000万円を超過すると、消費税を納める義務が生じます。
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