節税のすすめ>交際費の節税対策>顧客紹介料と節税
仕事や顧客を紹介してもらった謝礼(情報提供料といいます)を支払った場合、原則は交際費として扱われます。
しかし次の要件のすべてを満たしている謝礼の支払であると認められるときは、交際費等に該当しません。
(a) あらかじめ締結した契約に基づいた支払であること(口頭でも契約は有効だが書面がベター)。
(b) 契約で顧客紹介の内容が明確であり、契約に基づいて紹介を受けていること。
(c) 紹介料の金額が妥当な金額であること。
交際費は100%経費にならないので、可能な限り、経費部分を増やすためにも、3つの条件をクリアするようにアレンジすることがポイントです。
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