2010年10月22日金曜日

カイロプラクティクの治療費用 節税対策

節税のすすめサラリーマンの節税対策>カイロプラクティク

脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティクを受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりますか?
【回答】
一定の資格のない者が行うカイロプラクティクの施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。
カイロプラクティクによる施術は、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合のほか、これらの資格のない者が行う場合もありますが、その施術の対価は、これらの資格を有する者がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に該当するものを除き、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条)。

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