2010年10月21日木曜日

残業時に食事は給与として課税されない 節税対策

節税のすすめ福利厚生費の節税対策>残業食事

残業している従業員に食事を提供した場合、福利厚生費として経費扱いになります。
現金を支給すると給与として課税されますが、現物である食事の提供は、会社にとっては福利厚生費ですし、従業員にとっても所得税が非課税になります。
従業員が食事代を立て替える場合は、領収書宛名は従業員個人名義ではなく、会社名義でもらうようにします。

節税のすすめ福利厚生費の節税対策>残業食事

税理士港区 会計事務所港区


節税
節税対策
節税税理士
節税会計事務所

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。