2011年3月30日水曜日

節税本 マンガ 終身旅行者 (PanRolling Library)

サッカー選手で引退後に世界中を旅している人なんかもパーマネントトラベラー(終身旅行者)でしょう。
どこの国にも税金を払っていないはずです。

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世界をまたにかける“永遠の旅人”は究極のリスク分散だ!
納税義務が生じる前に居住する国を替える『終身旅行者』。世界を渡り歩きながら合法的に節税ができる究極のライフスタイルである。しかも、そのメリットは節税のみにとどまらない。複数の国を目的別に使い分けることでカントリーリスクを分散することができる。ぜひ本書で究極の節税法を学び、あなたの選択肢を増やしてほしい。

「税金」をどうにか節約したいと考えている人は多いだろう。本書で紹介するのは、節税の究極形ともいえる「終身旅行者(パーマネント・トラベラー)」というライフスタイルである。

終身旅行者は、定期的に居住する国を替え、どの国の居住者ともならずに生活する。つまり「居住者」として納税義務が生じるまえに、ほかの国へ移住するのだ。

しかし、終身旅行者の目的は、単純な節税のみではない。

いまや日本の社会保険制度は先が見えず、少子高齢化にともない若い世代の負担はこれからますます増加するとみられている。経済格差、突然の解雇、犯罪の増加など、あらゆる意味で日本の“安全神話”も崩壊しつつある。終身旅行者となって複数の国を「人生の目的別」に使い分ければ、一つの国だけに自分の人生をゆだねるリスクを回避することができるのだ。

著者によると、実際には1000万円の資産、300万円の年間所得があればPTとして生活することは可能だと考えられる(生活レベルによる)。

「終身旅行者」の基本概念は以下のとおり。

1.国籍を持つ国(パスポートを持つ国)
2.ビジネスを営む国(所得を得る国)
3.居住を持つ国(住所として家を持つ国)
4.資産運用を行う国(銀行・証券口座をもつ国)
5.余暇を過ごす国(自分の趣味・生きがいを実現する国)

本書では上記5つに6.寄付をする国(自分が得た富を社会に還元する国)を加え、5+1のフラッグ理論を紹介する。

また本書では文庫化にあたって補足説明を追加した。

●PTにとって重要な居住者・非居住者の判定
●スイス・プライベートバンクの実態
●エマージングマーケットへの投資
●香港の銀行の活用法など

ぜひ本書で紹介する新しいライフスタイル「PT」への知識を深め、人生の選択肢を増やしてほしい。

内容(「BOOK」データベースより)
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2011年3月28日月曜日

確定申告に必要な寄附したことを証明する書類 節税

確定申告に必要な寄附したことを証明する書類 節税情報です。

例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
1.県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2.日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
4.銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※ 3、4の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。

所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2第3項
法人税法第 37 条第9項

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複数の募金団体を経由して地方公共団体に拠出される場合の確認 節税

複数の募金団体を経由して地方公共団体に拠出される場合の確認 節税情報です。

税務署への確認は、最終的な義援金の拠出先を把握している連合会で行うことになります。
その際、基本的には、連合会に関する事項として、①募集した義援金の拠出先等(お尋ねの場合は、○○県災害対策本部)、②募金要綱、募金趣意書の有無等を確認し、連合会の下部組織である組合に関する事項として、③募金団体の名称、代表者名、所在地、④募集した義援金の受付専用口座等、⑤預り証の発行の有無を確認することになります。

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専用口座を設置している場合の預り証の発行の省略 節税

専用口座を設置している場合の預り証の発行の省略に関する節税情報

義援金の受付専用口座を設けない場合には、寄附者が義援金を募金団体の口座に振り込んだというだけでは、その義援金が国、地方公共団体へ拠出されることが明らかではありません。したがって、この場合には、寄附者から預かった義援金を国、地方公共団体へ拠出することを明記した預り証を寄附者に対して発行することが必要となります。
他方、義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかです。
したがって、この場合には、預り証を発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。
なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意していただき、個人の寄附者が確定申告をする際には、その資料を、郵便振替で支払った場合
の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
[関係法令通達等]
所得税法第 78 条第1項、第2項
所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2
法人税法第 37 条第3項、第9項


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募金団体が募金を受け付ける専用口座の税務上の取扱い 節税

募金団体が募金を受け付ける専用口座の節税情報です。

寄附者から預かった義援金が、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかであるかどうかを判断する一つの手段として、義援金の受付専用口座を確認することとしています。受付専用口座で預かった義援金の総額をそのまま国、地方公共団体へ拠出することとしている場合には、募金団体が保有する固有の現預金と混同することがありませんから、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが確認されることになります。

もっとも、義援金の受付専用口座を設置しない場合であっても、募金団体が保有する固有の現預金と寄附者から預かった義援金が経理上明確に区分され、寄附者から預かった義援金が最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかにされれば、税務署の確認を受けることができます。
[関係法令通達等]
所得税法第 78 条第1項、第2項
法人税法第 37 条第3項

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募金団体が発行する預り証への記載事項 節税

募金団体が発行する預り証への記載事項の節税です。

預り証は、個人、法人が募金団体に対して支払った義援金が、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものであることが税務署で確認された場合に、その義援金が個人にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができる旨を、寄附した個人、法人にお知らせするものになります。
す。

(預り証の記載例)
上記金額をお預かりしました。お預かりした義援金は、○○(例えば、「日本赤十字社の東北関東大震災義援金口座」と記載します。)に拠出いたします。
(注) この預り証をもって、所得税法第 78 条第2項第1号及び法人税法第 37 条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明としてお使いいただけますので、大切に保管してください。

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法人が自社製品を被災者に提供した場合の税務上の取扱い 節税

法人が自社製品を被災者に提供した場合の節税です。

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)-10 の4

東日本大震災:「ユニクロ」柳井会長、私財10億円を寄付
 カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは14日、東日本大震災の被災地に、柳井正会長兼社長が個人として10億円の義援金を送ると発表した。日本赤十字社などを通じ、宮城、岩手、福島、青森、茨城の各県に寄付する。グループ各社や従業員から募った4億円と合わせ、同社グループとしての義援金は計14億円となる。
 また、ユニクロの主力商品で防寒にも役立つ保温性の高い機能性下着「ヒートテック」30万点のほかタオル、ジーンズなど計7億円相当の商品も寄付する。同社によると柳井氏は東北地方に特別のゆかりはないが「過去に例のない災害の被災地を支援したい」と話しているという。
毎日新聞 2011年3月15日 東京朝刊
毎日.jp

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被災された取引先に対する寄附の税務上の取扱い 節税

被災された取引先に対する寄附の節税です。

法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入されます。

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同業団体等へ拠出する災害見舞金分担金等の税務上の取扱い 節税

同業団体等へ拠出する災害見舞金分担金等の節税情報です。

同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に取り扱うことになります。

同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、必要経費又は損金に算入されるという取扱い(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます。)があります(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15の 4)。


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募金団体を通じた義援金の税務上の取扱い 節税

募金団体を通じた義援金の節税情報です。

募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
なお、税務署においては、募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。最終的に国、地方公共団体に拠出される義援金を募集する募金団体にあっては、「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」をご覧いただき、税務署の確認を受けてください。

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救援活動を行うNPO法人に義援金を支払った場合の税務上の取扱い 節税

被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に義援金を支払った場合の節税情報です。

NPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金に算入されます。
また、認定NPO法人以外の法人等に対して義援金を支払った場合には、支払先の区分に応じて、税務上の取扱いが異なります。


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中央共同募金会に義援 金を支払った場合の税務上の取扱い 節税

中央共同募金会に義援 金を支払った場合の節税情報です。

(個人の方が義援金を支払った場合)
お尋ねのように、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されていますが、いずれの口座に対して支払った義援金も「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
上記の(個人の方が義援金を支払った場合)に記載したとおり、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されています。
まず、「各県の被災者の生活再建のための義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当します。また、「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座に対して支払った義援金は、「指定寄附金」に該当します(平 23.3.15財務省告示第 84 号)。 法人が「国等に対する寄附金」や「指定寄附金」を支出したときは、いずれもその全額が損金に算入されます。

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日本赤十字社「東北関東大震災義援金」口座に義援金 税務上の取扱い 節税

日本赤十字社「東北関東大震災義援金」口座に義援金を支払った場合の節税情報です。

(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。

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県の災害対策本部や義援金配分委員会へ義援金 税務上の取扱い 節税

県の災害対策本部や義援金配分委員会への義援金を支払った場合の節税情報です。

(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。


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2011年3月27日日曜日

節税と寄付金 赤十字に寄付した場合

所得税の節税
所得税算出の際、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の 40%)から 5 千円を差し引いた額を寄付者の年間
所得総額から控除した金額をもとに算出されます。

法人税の節税
法人の通常有する寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲内において拠出された寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます




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節税と臨時収入 臨時収入の税金 宝くじや競馬競艇等のギャンブル

宝くじが当たった場合、どんなに高額でも所得税は非課税です。

一方、競馬・競艇等の公営ギャンブルは、一時所得として税金がかかります。

一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

要するに、50万円までは非課税ですが、それ以上になると税金がかかってきます。申告が必要です。

収入を得るために支出した金額とは、いわゆる必要経費で、競馬なら馬券です。但し、外れ馬券は経費に認められず、当り馬券だけが経費になるのです。

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税金でCM枠 節税と広告宣伝費

テレビでの大震災政府広報が浮上 ACのCM枠を利用
だが、政府広報をめぐっては、「税金でCMを投入してテレビ局や新聞社を事実上支援している」との声も根強く、実現に向けては紆余曲折がありそうだ。
J-CASTニュース

広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用です。
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は広告宣伝費となります。
節税になる広告宣伝費の例
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

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節税と法人税還付 東日本大震災被災した企業の復旧支援策 

東日本大震災で被災した企業の復旧支援策として政府は25日、被災設備の損失額に応じてすでに納めた法人税を「繰り戻し還付」する減免措置を導入する準備に入った。減免対象となる繰り戻し期間は、阪神・淡路大震災で実施した2年間を軸に、拡大も検討する。臨時特例法案として、4月にも国会提出を目指す。

 法人税は会計年度ごとに企業の収入から必要経費などを差し引いた所得にかかる税金。法人税法は、在庫や設備などの資産に損失がでた場合は、その後7年以内でその損失を損金として収入から差し引ける仕組みになっている。

 ただ、多くの被災企業は、将来の税負担軽減より、設備復旧などで足下の資金繰り問題に直面している。そのため、災害損失を過去にさかのぼって計上できるようにする。具体的には、損失が前年度の所得を上回れば、納めた法人税全額が還付される。大企業ならば本則で所得の30%を国税として納めた法人税が戻ってくる。

SankeiBiz


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2011年3月22日火曜日

節税と適格退職年金の分配一時金

適格退職年金(閉鎖年金型)の廃止により受給待期者に支払われる残余財産の分配一時金は、当該受給待期者に帰属する残余財産が支給されるものであり、年金に代えて支払われる退職一時金とは性質が異なります。
 したがって、分配一時金は、所得税基本通達31-1(1)の「年金に代えて支払われる一時金」に当たらず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われます。

適格退職年金制度は、法人税法の規定により廃止されることが決定しており、引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)へ制度として移行し、資産移換を完了する必要があります。
 廃止期限まで既に2年を切っている中、企業年金等へ移行するには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認等の手続きに1年半程度は必要であるため、時間的猶予がありません。




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所得税の節税 レーシック手術は医療費控除になるか?

視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。
 この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

医療費控除で節税をしましょう。






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節税とパーマネントトラベラー 所得税をゼロにする究極の節税方法

【所得税の節税】所得税をゼロにする究極の節税方法
所得税の節税方法紹介サイトです。チャーリータカが合法的に税金をゼロにする究極の節税方法をお教えます!所得税・住民税・消費税
何でも税金をゼロに出来る節税方法。既に多くの人たちがこの方法で節税に成功しています。あなたもこの方法で税金を
syotokuzeisetuzei.web.fc2.com/




いわゆるパーマネントトラベラーに関する情報商材のようです。
普通に書籍であります。
どこの国の納税義務者になるために、住所不定にして、複数国を放浪するという方法です。
普通の日本人には難しい手法ですね。
サッカーの中田ヒデみたいな人にはできると思いますが。

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2011年3月7日月曜日

節税ニュース

サラリーマンも個人事業主も――節税するならここがポイント‎
Business Media 誠 - 6 日前
ではどうすれば効率的に「節税」できるのだろうか。考えてみよう。 前回、前々回までで、所得税や住民税の概要は何となく理解できたであろうか。 「収入の多い人は税金をたくさん納めている」「家族がいると控除が増えて税金が減る」という構図が見えてき ...
青色申告らくだ2011で大幅節税を実現!‎
ASCII.jp - 2011年2月9日
個人事業主やフリーランスとして働く際、とにかく面倒なのが確定申告である。 1年間の収入や支出を計算して所得を計算し、それを記載した申告書を税務署に提出するというもので、この内容によって所得税額が確定される。 この確定申告は基本的に翌年の3 ...
【FXのテクと裏技】セミナー代など計上して節税 20万以上稼いだら ...‎ - ZAKZAK
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各国 法人税引き下げ合戦激化‎
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非常に税率が低い国に企業が本社を置くことで節税するため、政治家や市民のいらだちも募る。法人税引き下げ競争は世界規模で起きており、法人税摩擦の色合いも濃くなってきた。 4日にはブリュッセルで欧州連合(EU)首脳会議が開催され、ドイツと ...
成長の痛みと闘うレマン湖畔の町-スイス‎
IBTimes - 3 日前
同社は、節税を目的に本社をイギリスからスイスへ移転し、昨年2010年の11月に新社屋の開設式を行った。今回の移転によって、2010年から2014年の間に約6億5000万フラン ( 約573億4000万円 ) の節税を見込んでいる。 チキータ・ヨーロッパの社長 ...
損した人こそ確定申告を‎
読売新聞 - 2011年2月23日
「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引FXを使っていたのなら「損失控除の申告」で来年以降の節税対策ができる。 ... 図のように去年50万円の損失があれば、2013年まで損失を繰り越すことができるので、節税メリットは大きい。 ...

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パイオニア(6773)はバークレイズの目標株価引き上げに好反応 「限界 ...‎
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朝日新聞
“ぶっちゃけ税理士”が確定申告の「ソン・トク」をズバリ! 知らないと ...‎
エキサイト: ニュース - 2011年2月15日
から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』(岩松正記著/ダイヤモンド社)。 本書の「はじめに」を読んでドキッ! とした。 「これまでも『これさえ読めば……』なんて本を何冊も読んできたけど、結局よくわからなかった。 ...
くらしなるほドリ:会社員でも確定申告した方がいい場合ってあるの?‎
毎日新聞 - 2011年2月15日
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