2011年3月28日月曜日

中央共同募金会に義援 金を支払った場合の税務上の取扱い 節税

中央共同募金会に義援 金を支払った場合の節税情報です。

(個人の方が義援金を支払った場合)
お尋ねのように、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されていますが、いずれの口座に対して支払った義援金も「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
上記の(個人の方が義援金を支払った場合)に記載したとおり、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されています。
まず、「各県の被災者の生活再建のための義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当します。また、「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座に対して支払った義援金は、「指定寄附金」に該当します(平 23.3.15財務省告示第 84 号)。 法人が「国等に対する寄附金」や「指定寄附金」を支出したときは、いずれもその全額が損金に算入されます。

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