確定申告に必要な寄附したことを証明する書類 節税情報です。
例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
1.県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2.日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
4.銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※ 3、4の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。
所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2第3項
法人税法第 37 条第9項
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