同業団体等へ拠出する災害見舞金分担金等の節税情報です。
同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に取り扱うことになります。
同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、必要経費又は損金に算入されるという取扱い(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます。)があります(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15の 4)。
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