宝くじが当たった場合、どんなに高額でも所得税は非課税です。
一方、競馬・競艇等の公営ギャンブルは、一時所得として税金がかかります。
一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
要するに、50万円までは非課税ですが、それ以上になると税金がかかってきます。申告が必要です。
収入を得るために支出した金額とは、いわゆる必要経費で、競馬なら馬券です。但し、外れ馬券は経費に認められず、当り馬券だけが経費になるのです。
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