2011年3月28日月曜日

被災された取引先に対する寄附の税務上の取扱い 節税

被災された取引先に対する寄附の節税です。

法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入されます。

税理士港区 会計事務所港区
節税
節税対策
節税税理士
節税会計事務所

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。