2011年3月28日月曜日

県の災害対策本部や義援金配分委員会へ義援金 税務上の取扱い 節税

県の災害対策本部や義援金配分委員会への義援金を支払った場合の節税情報です。

(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。


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