2011年3月28日月曜日

法人が自社製品を被災者に提供した場合の税務上の取扱い 節税

法人が自社製品を被災者に提供した場合の節税です。

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)-10 の4

東日本大震災:「ユニクロ」柳井会長、私財10億円を寄付
 カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは14日、東日本大震災の被災地に、柳井正会長兼社長が個人として10億円の義援金を送ると発表した。日本赤十字社などを通じ、宮城、岩手、福島、青森、茨城の各県に寄付する。グループ各社や従業員から募った4億円と合わせ、同社グループとしての義援金は計14億円となる。
 また、ユニクロの主力商品で防寒にも役立つ保温性の高い機能性下着「ヒートテック」30万点のほかタオル、ジーンズなど計7億円相当の商品も寄付する。同社によると柳井氏は東北地方に特別のゆかりはないが「過去に例のない災害の被災地を支援したい」と話しているという。
毎日新聞 2011年3月15日 東京朝刊
毎日.jp

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