2011年3月28日月曜日

救援活動を行うNPO法人に義援金を支払った場合の税務上の取扱い 節税

被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に義援金を支払った場合の節税情報です。

NPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金に算入されます。
また、認定NPO法人以外の法人等に対して義援金を支払った場合には、支払先の区分に応じて、税務上の取扱いが異なります。


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