法人税は会計年度ごとに企業の収入から必要経費などを差し引いた所得にかかる税金。法人税法は、在庫や設備などの資産に損失がでた場合は、その後7年以内でその損失を損金として収入から差し引ける仕組みになっている。
ただ、多くの被災企業は、将来の税負担軽減より、設備復旧などで足下の資金繰り問題に直面している。そのため、災害損失を過去にさかのぼって計上できるようにする。具体的には、損失が前年度の所得を上回れば、納めた法人税全額が還付される。大企業ならば本則で所得の30%を国税として納めた法人税が戻ってくる。
SankeiBiz
税理士港区 会計事務所港区

節税対策
節税税理士
節税会計事務所
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。