2011年3月28日月曜日

募金団体が発行する預り証への記載事項 節税

募金団体が発行する預り証への記載事項の節税です。

預り証は、個人、法人が募金団体に対して支払った義援金が、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものであることが税務署で確認された場合に、その義援金が個人にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができる旨を、寄附した個人、法人にお知らせするものになります。
す。

(預り証の記載例)
上記金額をお預かりしました。お預かりした義援金は、○○(例えば、「日本赤十字社の東北関東大震災義援金口座」と記載します。)に拠出いたします。
(注) この預り証をもって、所得税法第 78 条第2項第1号及び法人税法第 37 条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明としてお使いいただけますので、大切に保管してください。

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