2011年3月28日月曜日

日本赤十字社「東北関東大震災義援金」口座に義援金 税務上の取扱い 節税

日本赤十字社「東北関東大震災義援金」口座に義援金を支払った場合の節税情報です。

(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

(法人が義援金を支払った場合)
法人が、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。

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