大東建託(1878) 相続税増税懸念が富裕層の土地活用事業を促す
毎日新聞
相続税増税の懸念を抱いた地主など富裕層は節税のため賃貸住宅などの土地活用事業を視野に入れ始めていることも大東建託にとってのフォローな風だろうと解説。
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2011年11月12日土曜日
2011年11月1日火曜日
契約書のコピーは、印紙税が課税されない 節税対策
契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。しかし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。
(1) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
(2) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。
また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。
このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
(印基通19)
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(1) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
(2) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。
また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。
このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
(印基通19)
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2011年9月6日火曜日
三国間貿易と消費税
国外取引 ~ 三国間貿易など
(1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。
国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
イ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
ロ 役務の提供の場合
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
(2) 三国間貿易
事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。
(3) 国内及び国外にわたって行われる役務の提供
例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行われる役務の提供に該当し、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います。
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(1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。
国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
イ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
ロ 役務の提供の場合
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
(2) 三国間貿易
事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。
(3) 国内及び国外にわたって行われる役務の提供
例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行われる役務の提供に該当し、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います。
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2011年8月31日水曜日
新製品開発のために支払った費用は当期において相手方から役務の提供を受けていないので当期の損金ではないとした事例
公正処理基準に反しない会計処理の方法により決算を確定させて確定申告を行った後に、その会計処理方法を遡及して変更することは許されないとした事例
請求人は、確定申告において本件事業年度の決算月(12月)の給与計算期間の締切日後の期間(12月16日から同月31日)に係る期末未払給与の額は期中に債務として確定しているから、前事業年度の期末未払給与の額との差額(以下「本件期末未払給与差額」という。)を当事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、法人税法第22条第4項に収益の額及び損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとするとあるのは、法人が採用した会計処理の方法に客観的、常識的にみて規範性があり、これが公正処理基準に該当すると認められるものであれば、法人の会計がそれに従っている限り、それを認めていこうとする態度を明らかにしたものであると解するのが相当であるが、請求人が多年にわたり採用してきた経理慣行に従って、期末未払給与の額を現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があると認められ、また、企業会計原則に定める重要性の乏しいものは未払費用等として処理しないことができるとするいわゆる重要性の原則に照らしてみても公正処理基準に反するものということはできない。そして、法人税法第74条第1項において、確定した決算に基づき当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額及び所得の金額に対する法人税額を記載した申告書を提出しなければならないと規定されており、確定申告後に確定申告の基礎とされた決算における会計処理の方法を変更することは原則として許されないものというべきであるところ、請求人が、多年にわたって採用してきた公正処理基準に反しない経理慣行に従って損益計算をし、これに基づいて確定申告をした後に至って、本件事業年度にさかのぼって会計処理の方法を変更し、改めて損益計算をして本件期末未払給与差額を本件事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。
裁決事例集 No.78 - 340頁
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しかしながら、法人税法第22条第4項に収益の額及び損金の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとするとあるのは、法人が採用した会計処理の方法に客観的、常識的にみて規範性があり、これが公正処理基準に該当すると認められるものであれば、法人の会計がそれに従っている限り、それを認めていこうとする態度を明らかにしたものであると解するのが相当であるが、請求人が多年にわたり採用してきた経理慣行に従って、期末未払給与の額を現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があると認められ、また、企業会計原則に定める重要性の乏しいものは未払費用等として処理しないことができるとするいわゆる重要性の原則に照らしてみても公正処理基準に反するものということはできない。そして、法人税法第74条第1項において、確定した決算に基づき当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額及び所得の金額に対する法人税額を記載した申告書を提出しなければならないと規定されており、確定申告後に確定申告の基礎とされた決算における会計処理の方法を変更することは原則として許されないものというべきであるところ、請求人が、多年にわたって採用してきた公正処理基準に反しない経理慣行に従って損益計算をし、これに基づいて確定申告をした後に至って、本件事業年度にさかのぼって会計処理の方法を変更し、改めて損益計算をして本件期末未払給与差額を本件事業年度の損金の額に算入することは認められず、請求人の主張には理由がない。
裁決事例集 No.78 - 340頁
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未払金経理により損金の額に算入した従業員賞与の額は当期末までに債務が確定していないから、損金算入は認められないとした事例
未払金として当期に損金の額に算入した従業員に対する総額5,000万円の賞与(本件従業員賞与)について、請求人は、当期末までに、[1]支給総額及び[2]各人別支給額を決定し、かつ、[3]各人別支給額を口頭で各人に通知していたから、当期末までに債務が確定していたと主張するが、未払金内訳書、未払賞与額算定基準書及び関与税理士あて連絡票は、その作成日付のころに経理担当者が作成したものと認められるところ、未払金内訳書には本件従業員賞与の記載がなく、また、同連絡票には支払賞与額5,000万円との記載があるだけであること及び同算定基準書の記載内容からすると、本件従業員賞与の支給総額は翌期以降に決定されたと推認するのが相当であるから、当期末までに債務が確定していたとすることはできず、したがって、本件従業員賞与の損金算入は認められない。
裁決事例集 No.36 - 99頁
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裁決事例集 No.36 - 99頁
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従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
2011年8月28日日曜日
配偶者特別控除
1 配偶者特別控除の概要
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
4 配偶者特別控除を受けるための手続
サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
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配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
4 配偶者特別控除を受けるための手続
サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
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育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
出産育児一時金の支給を受けている配偶者
雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除
年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除
質問
年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。
回答
納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。
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年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか。
回答
納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。
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年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除
内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(6) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。
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配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(6) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。
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家内労働者等の必要経費の特例
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
5 この特例をうける場合の注意事項その他
(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
(3) 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。
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事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
5 この特例をうける場合の注意事項その他
(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
(3) 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。
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パート収入はいくらまで所得税がかからないか
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
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1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
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あなたの税金を削減する3つの方法
2011年8月27日土曜日
税理士変更のタイミング
税理士の変更を検討されている方で、
「決算が終わってから」
と考えられている方もおられるかもしれません。
タイミングとしては分かりやすいのですが
今の税理士の信頼性が著しく低いのであれば
決算を待たずして、今すぐ変更したほうがいいと思います。
税理士を変更することで、
新しい税理士には節税アイデアがあるかもしれません。
税理士東京港区 会計事務所東京港区
節税対策に強い税理士
税理士をお探しの方
会計事務所をお探しの方
FX会社設立と節税
「決算が終わってから」
と考えられている方もおられるかもしれません。
タイミングとしては分かりやすいのですが
今の税理士の信頼性が著しく低いのであれば
決算を待たずして、今すぐ変更したほうがいいと思います。
税理士を変更することで、
新しい税理士には節税アイデアがあるかもしれません。
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FX会社設立と節税
2011年7月15日金曜日
退職金と節税
退職金はもらった側にとっては、退職所得という所得になります。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
退職所得の金額は、次のように計算します。
(退職金-退職所得控除)×1/2=退職所得
退職所得控除は、次のように計算します。
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。
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FX会社設立と節税
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
退職所得の金額は、次のように計算します。
(退職金-退職所得控除)×1/2=退職所得
退職所得控除は、次のように計算します。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。
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FX会社設立と節税
2011年6月29日水曜日
FXと節税 平成23年度税制改正とFX
平成23年度税制改正により、店頭FXの課税が大幅に改正されました。
従来、取引所FXのみが優遇されていましたが、店頭FXにもい率の税率適用や損失繰越、損益通算を認めることになります。
1.店頭FXでも税金が一律20%
店頭FX取引、CFD取引は、今年までは累進課税が適用されるなど複雑でしたが、来年以降、取引所FXや日経225先物などと等しく、税率は申告分離課税20%に一本化されます。
2.店頭FXの損益と取引所FXの損益通算が可能になった
従来、店頭FXの損益と取引所FXの損益は損益通算不可でした。
いずれも雑所得ですが、店頭FXは総合課税で、取引所FXは申告分離課税でした。
両者の課税方式が異なっているので損益通算できなかったのです。
しかしながら、 平成23年度税制改正法案で、損益通算が可能となりました。
その結果、店頭FX、取引所FX(くりっく365など)、CFD取引等との間での損益の通算が可能になります。
3.店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越し控除が可能になった
従来、取引所FXについては確定申告で3年間損失が繰り越せました。
平成23年度税制改正法案で、店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越しが可能になりました。
FXで個人所得に課税される税金の税率は以下のとおりです。
所得税は、累進課税ですが、住民税は一律10%となります。
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FX会社設立と節税
従来、取引所FXのみが優遇されていましたが、店頭FXにもい率の税率適用や損失繰越、損益通算を認めることになります。
1.店頭FXでも税金が一律20%
店頭FX取引、CFD取引は、今年までは累進課税が適用されるなど複雑でしたが、来年以降、取引所FXや日経225先物などと等しく、税率は申告分離課税20%に一本化されます。
2.店頭FXの損益と取引所FXの損益通算が可能になった
従来、店頭FXの損益と取引所FXの損益は損益通算不可でした。
いずれも雑所得ですが、店頭FXは総合課税で、取引所FXは申告分離課税でした。
両者の課税方式が異なっているので損益通算できなかったのです。
しかしながら、 平成23年度税制改正法案で、損益通算が可能となりました。
その結果、店頭FX、取引所FX(くりっく365など)、CFD取引等との間での損益の通算が可能になります。
3.店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越し控除が可能になった
従来、取引所FXについては確定申告で3年間損失が繰り越せました。
平成23年度税制改正法案で、店頭FX取引、CFD取引でも損失繰り越しが可能になりました。
FXで個人所得に課税される税金の税率は以下のとおりです。
所得税は、累進課税ですが、住民税は一律10%となります。
課税所得金額 | 所得税住民税合計税率-控除額 |
195万円以下 | 15%-0円 |
195万円~330万円以下 | 20%-97,500円 |
330万円~695万円以下 | 30%-427,500円 |
695万円~900万円以下 | 33%-636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 43%-1,536,000円 |
1,800万円超 | 50%-2,796,000円 |
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FX会社設立と節税
2011年4月21日木曜日
節税と保険金
生命保険の種類は、大きく分けて養老保険、定期保険、終身保険の3つです。
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保険金受取人 | 税務・会計上の処理 | |||
死亡保険金 | 満期保険金 | 主契約保険料 | 特約保険料 | |
養老保険 | 法人 | 法人 | 資産計上 | 損金算入 |
遺族 | 本人 | 給与 | 損金算入 | |
遺族 | 法人 | 1/2資産計上 | 損金算入 | |
1/2損金算入 | ||||
定期保険 | 法人 | 無 | 損金算入 | |
遺族 | 無 | 損金算入 |
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2011年4月16日土曜日
節税目的 子会社買収
節税目的で子会社買収に関する共同通信の記事です。
ヤフー、540億円の申告漏れ 子会社買収で
「ヤフーは30日、東京国税局から、データセンター業務を手掛けるソフトバンクの子会社買収が節税目的だったとして、約540億円の申告漏れを指摘された、と発表した。追徴課税額は約265億円になる見込み。
ヤフーは「当局の指摘は一方的で予断に満ちている」として、国税不服審判所に申し立てる考えだ。認められない場合は提訴する。ただ、金利負担を避けるため支払いには応じる。
同社によると、東京国税局が問題視したのは2009年2月にソフトバンクの子会社「ソフトバンクIDCソリューションズ」を買収した取引。事業目的ではなくソフトバンクの資金需要に応えるための形式的なもので、買収額についても不当に引き上げられていると指摘されたという。
ヤフーは「買収はデータセンター事業の戦略的基盤を構築するためのもので、実際に成果も出ている。海外をみても、ネット企業がこの事業領域に進出するのは当然だ」と当局に反論している。
ヤフーとソフトバンクの契約に基づき、追徴課税額約265億円はソフトバンクが負担する。ソフトバンクは事業税などを差し引いた約248億円を10年4~6月期に特別損失として計上する。」
共同通信
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ヤフー、540億円の申告漏れ 子会社買収で
「ヤフーは30日、東京国税局から、データセンター業務を手掛けるソフトバンクの子会社買収が節税目的だったとして、約540億円の申告漏れを指摘された、と発表した。追徴課税額は約265億円になる見込み。
ヤフーは「当局の指摘は一方的で予断に満ちている」として、国税不服審判所に申し立てる考えだ。認められない場合は提訴する。ただ、金利負担を避けるため支払いには応じる。
同社によると、東京国税局が問題視したのは2009年2月にソフトバンクの子会社「ソフトバンクIDCソリューションズ」を買収した取引。事業目的ではなくソフトバンクの資金需要に応えるための形式的なもので、買収額についても不当に引き上げられていると指摘されたという。
ヤフーは「買収はデータセンター事業の戦略的基盤を構築するためのもので、実際に成果も出ている。海外をみても、ネット企業がこの事業領域に進出するのは当然だ」と当局に反論している。
ヤフーとソフトバンクの契約に基づき、追徴課税額約265億円はソフトバンクが負担する。ソフトバンクは事業税などを差し引いた約248億円を10年4~6月期に特別損失として計上する。」
共同通信
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2011年4月3日日曜日
節税とGE 法人税ゼロ
2010年度に140億ドル(約1兆1400億円)の利益を上げた米電機・金融大手ゼネラル・エレクトリック(General Electric、GE)が、米法人税を一切支払っていなかったことがわかり、米政権や連邦議会でも法人税改革をめぐる議論が再燃している。
GEは、2010年度に納税すべき金額が減った大きな原因はGEキャピタル(GE Capital)の損失だったと説明している。また、多くの控除を利用してGEの実効税率は7%程度だった。だが、それ以外にも、利益の一部は国外で会計処理されているのだ。
AFP/Andrew Beatty
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GEは、2010年度に納税すべき金額が減った大きな原因はGEキャピタル(GE Capital)の損失だったと説明している。また、多くの控除を利用してGEの実効税率は7%程度だった。だが、それ以外にも、利益の一部は国外で会計処理されているのだ。
AFP/Andrew Beatty
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2011年3月30日水曜日
節税本 マンガ 終身旅行者 (PanRolling Library)
サッカー選手で引退後に世界中を旅している人なんかもパーマネントトラベラー(終身旅行者)でしょう。
どこの国にも税金を払っていないはずです。
--------------------------------
世界をまたにかける“永遠の旅人”は究極のリスク分散だ!
納税義務が生じる前に居住する国を替える『終身旅行者』。世界を渡り歩きながら合法的に節税ができる究極のライフスタイルである。しかも、そのメリットは節税のみにとどまらない。複数の国を目的別に使い分けることでカントリーリスクを分散することができる。ぜひ本書で究極の節税法を学び、あなたの選択肢を増やしてほしい。
「税金」をどうにか節約したいと考えている人は多いだろう。本書で紹介するのは、節税の究極形ともいえる「終身旅行者(パーマネント・トラベラー)」というライフスタイルである。
終身旅行者は、定期的に居住する国を替え、どの国の居住者ともならずに生活する。つまり「居住者」として納税義務が生じるまえに、ほかの国へ移住するのだ。
しかし、終身旅行者の目的は、単純な節税のみではない。
いまや日本の社会保険制度は先が見えず、少子高齢化にともない若い世代の負担はこれからますます増加するとみられている。経済格差、突然の解雇、犯罪の増加など、あらゆる意味で日本の“安全神話”も崩壊しつつある。終身旅行者となって複数の国を「人生の目的別」に使い分ければ、一つの国だけに自分の人生をゆだねるリスクを回避することができるのだ。
著者によると、実際には1000万円の資産、300万円の年間所得があればPTとして生活することは可能だと考えられる(生活レベルによる)。
「終身旅行者」の基本概念は以下のとおり。
1.国籍を持つ国(パスポートを持つ国)
2.ビジネスを営む国(所得を得る国)
3.居住を持つ国(住所として家を持つ国)
4.資産運用を行う国(銀行・証券口座をもつ国)
5.余暇を過ごす国(自分の趣味・生きがいを実現する国)
本書では上記5つに6.寄付をする国(自分が得た富を社会に還元する国)を加え、5+1のフラッグ理論を紹介する。
また本書では文庫化にあたって補足説明を追加した。
●PTにとって重要な居住者・非居住者の判定
●スイス・プライベートバンクの実態
●エマージングマーケットへの投資
●香港の銀行の活用法など
ぜひ本書で紹介する新しいライフスタイル「PT」への知識を深め、人生の選択肢を増やしてほしい。
内容(「BOOK」データベースより)
--------------------------------
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どこの国にも税金を払っていないはずです。
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世界をまたにかける“永遠の旅人”は究極のリスク分散だ!
納税義務が生じる前に居住する国を替える『終身旅行者』。世界を渡り歩きながら合法的に節税ができる究極のライフスタイルである。しかも、そのメリットは節税のみにとどまらない。複数の国を目的別に使い分けることでカントリーリスクを分散することができる。ぜひ本書で究極の節税法を学び、あなたの選択肢を増やしてほしい。
「税金」をどうにか節約したいと考えている人は多いだろう。本書で紹介するのは、節税の究極形ともいえる「終身旅行者(パーマネント・トラベラー)」というライフスタイルである。
終身旅行者は、定期的に居住する国を替え、どの国の居住者ともならずに生活する。つまり「居住者」として納税義務が生じるまえに、ほかの国へ移住するのだ。
しかし、終身旅行者の目的は、単純な節税のみではない。
いまや日本の社会保険制度は先が見えず、少子高齢化にともない若い世代の負担はこれからますます増加するとみられている。経済格差、突然の解雇、犯罪の増加など、あらゆる意味で日本の“安全神話”も崩壊しつつある。終身旅行者となって複数の国を「人生の目的別」に使い分ければ、一つの国だけに自分の人生をゆだねるリスクを回避することができるのだ。
著者によると、実際には1000万円の資産、300万円の年間所得があればPTとして生活することは可能だと考えられる(生活レベルによる)。
「終身旅行者」の基本概念は以下のとおり。
1.国籍を持つ国(パスポートを持つ国)
2.ビジネスを営む国(所得を得る国)
3.居住を持つ国(住所として家を持つ国)
4.資産運用を行う国(銀行・証券口座をもつ国)
5.余暇を過ごす国(自分の趣味・生きがいを実現する国)
本書では上記5つに6.寄付をする国(自分が得た富を社会に還元する国)を加え、5+1のフラッグ理論を紹介する。
また本書では文庫化にあたって補足説明を追加した。
●PTにとって重要な居住者・非居住者の判定
●スイス・プライベートバンクの実態
●エマージングマーケットへの投資
●香港の銀行の活用法など
ぜひ本書で紹介する新しいライフスタイル「PT」への知識を深め、人生の選択肢を増やしてほしい。
内容(「BOOK」データベースより)
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2011年3月28日月曜日
確定申告に必要な寄附したことを証明する書類 節税
確定申告に必要な寄附したことを証明する書類 節税情報です。
例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
1.県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2.日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
4.銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※ 3、4の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。
所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2第3項
法人税法第 37 条第9項
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例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
1.県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2.日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
4.銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※ 3、4の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。
所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2第3項
法人税法第 37 条第9項
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複数の募金団体を経由して地方公共団体に拠出される場合の確認 節税
専用口座を設置している場合の預り証の発行の省略 節税
専用口座を設置している場合の預り証の発行の省略に関する節税情報
義援金の受付専用口座を設けない場合には、寄附者が義援金を募金団体の口座に振り込んだというだけでは、その義援金が国、地方公共団体へ拠出されることが明らかではありません。したがって、この場合には、寄附者から預かった義援金を国、地方公共団体へ拠出することを明記した預り証を寄附者に対して発行することが必要となります。
他方、義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかです。
したがって、この場合には、預り証を発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。
なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意していただき、個人の寄附者が確定申告をする際には、その資料を、郵便振替で支払った場合
の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
[関係法令通達等]
所得税法第 78 条第1項、第2項
所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2
法人税法第 37 条第3項、第9項
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義援金の受付専用口座を設けない場合には、寄附者が義援金を募金団体の口座に振り込んだというだけでは、その義援金が国、地方公共団体へ拠出されることが明らかではありません。したがって、この場合には、寄附者から預かった義援金を国、地方公共団体へ拠出することを明記した預り証を寄附者に対して発行することが必要となります。
他方、義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座に振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかです。
したがって、この場合には、預り証を発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。
なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を用意していただき、個人の寄附者が確定申告をする際には、その資料を、郵便振替で支払った場合
の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
[関係法令通達等]
所得税法第 78 条第1項、第2項
所得税法施行令第 262 条第1項
所得税法施行規則第 47 条の2
法人税法第 37 条第3項、第9項
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募金団体が募金を受け付ける専用口座の税務上の取扱い 節税
募金団体が募金を受け付ける専用口座の節税情報です。
寄附者から預かった義援金が、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかであるかどうかを判断する一つの手段として、義援金の受付専用口座を確認することとしています。受付専用口座で預かった義援金の総額をそのまま国、地方公共団体へ拠出することとしている場合には、募金団体が保有する固有の現預金と混同することがありませんから、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが確認されることになります。
もっとも、義援金の受付専用口座を設置しない場合であっても、募金団体が保有する固有の現預金と寄附者から預かった義援金が経理上明確に区分され、寄附者から預かった義援金が最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかにされれば、税務署の確認を受けることができます。
[関係法令通達等]
所得税法第 78 条第1項、第2項
法人税法第 37 条第3項
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寄附者から預かった義援金が、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかであるかどうかを判断する一つの手段として、義援金の受付専用口座を確認することとしています。受付専用口座で預かった義援金の総額をそのまま国、地方公共団体へ拠出することとしている場合には、募金団体が保有する固有の現預金と混同することがありませんから、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが確認されることになります。
もっとも、義援金の受付専用口座を設置しない場合であっても、募金団体が保有する固有の現預金と寄附者から預かった義援金が経理上明確に区分され、寄附者から預かった義援金が最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかにされれば、税務署の確認を受けることができます。
[関係法令通達等]
所得税法第 78 条第1項、第2項
法人税法第 37 条第3項
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募金団体が発行する預り証への記載事項 節税
募金団体が発行する預り証への記載事項の節税です。
預り証は、個人、法人が募金団体に対して支払った義援金が、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものであることが税務署で確認された場合に、その義援金が個人にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができる旨を、寄附した個人、法人にお知らせするものになります。
す。
(預り証の記載例)
上記金額をお預かりしました。お預かりした義援金は、○○(例えば、「日本赤十字社の東北関東大震災義援金口座」と記載します。)に拠出いたします。
(注) この預り証をもって、所得税法第 78 条第2項第1号及び法人税法第 37 条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明としてお使いいただけますので、大切に保管してください。
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預り証は、個人、法人が募金団体に対して支払った義援金が、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものであることが税務署で確認された場合に、その義援金が個人にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができる旨を、寄附した個人、法人にお知らせするものになります。
す。
(預り証の記載例)
上記金額をお預かりしました。お預かりした義援金は、○○(例えば、「日本赤十字社の東北関東大震災義援金口座」と記載します。)に拠出いたします。
(注) この預り証をもって、所得税法第 78 条第2項第1号及び法人税法第 37 条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明としてお使いいただけますので、大切に保管してください。
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法人が自社製品を被災者に提供した場合の税務上の取扱い 節税
法人が自社製品を被災者に提供した場合の節税です。
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)-10 の4
東日本大震災:「ユニクロ」柳井会長、私財10億円を寄付
カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは14日、東日本大震災の被災地に、柳井正会長兼社長が個人として10億円の義援金を送ると発表した。日本赤十字社などを通じ、宮城、岩手、福島、青森、茨城の各県に寄付する。グループ各社や従業員から募った4億円と合わせ、同社グループとしての義援金は計14億円となる。
また、ユニクロの主力商品で防寒にも役立つ保温性の高い機能性下着「ヒートテック」30万点のほかタオル、ジーンズなど計7億円相当の商品も寄付する。同社によると柳井氏は東北地方に特別のゆかりはないが「過去に例のない災害の被災地を支援したい」と話しているという。
毎日新聞 2011年3月15日 東京朝刊
毎日.jp
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節税会計事務所
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)-10 の4
東日本大震災:「ユニクロ」柳井会長、私財10億円を寄付
カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは14日、東日本大震災の被災地に、柳井正会長兼社長が個人として10億円の義援金を送ると発表した。日本赤十字社などを通じ、宮城、岩手、福島、青森、茨城の各県に寄付する。グループ各社や従業員から募った4億円と合わせ、同社グループとしての義援金は計14億円となる。
また、ユニクロの主力商品で防寒にも役立つ保温性の高い機能性下着「ヒートテック」30万点のほかタオル、ジーンズなど計7億円相当の商品も寄付する。同社によると柳井氏は東北地方に特別のゆかりはないが「過去に例のない災害の被災地を支援したい」と話しているという。
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同業団体等へ拠出する災害見舞金分担金等の税務上の取扱い 節税
同業団体等へ拠出する災害見舞金分担金等の節税情報です。
同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に取り扱うことになります。
同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、必要経費又は損金に算入されるという取扱い(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます。)があります(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15の 4)。
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同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に取り扱うことになります。
同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、必要経費又は損金に算入されるという取扱い(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます。)があります(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15の 4)。
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募金団体を通じた義援金の税務上の取扱い 節税
募金団体を通じた義援金の節税情報です。
募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
なお、税務署においては、募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。最終的に国、地方公共団体に拠出される義援金を募集する募金団体にあっては、「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」をご覧いただき、税務署の確認を受けてください。
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募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
なお、税務署においては、募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。最終的に国、地方公共団体に拠出される義援金を募集する募金団体にあっては、「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」をご覧いただき、税務署の確認を受けてください。
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救援活動を行うNPO法人に義援金を支払った場合の税務上の取扱い 節税
被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に義援金を支払った場合の節税情報です。
NPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金に算入されます。
また、認定NPO法人以外の法人等に対して義援金を支払った場合には、支払先の区分に応じて、税務上の取扱いが異なります。
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NPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金に算入されます。
また、認定NPO法人以外の法人等に対して義援金を支払った場合には、支払先の区分に応じて、税務上の取扱いが異なります。
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中央共同募金会に義援 金を支払った場合の税務上の取扱い 節税
中央共同募金会に義援 金を支払った場合の節税情報です。
(個人の方が義援金を支払った場合)
お尋ねのように、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されていますが、いずれの口座に対して支払った義援金も「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
(法人が義援金を支払った場合)
上記の(個人の方が義援金を支払った場合)に記載したとおり、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されています。
まず、「各県の被災者の生活再建のための義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当します。また、「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座に対して支払った義援金は、「指定寄附金」に該当します(平 23.3.15財務省告示第 84 号)。 法人が「国等に対する寄附金」や「指定寄附金」を支出したときは、いずれもその全額が損金に算入されます。
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(個人の方が義援金を支払った場合)
お尋ねのように、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されていますが、いずれの口座に対して支払った義援金も「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
(法人が義援金を支払った場合)
上記の(個人の方が義援金を支払った場合)に記載したとおり、中央共同募金会では、「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されています。
まず、「各県の被災者の生活再建のための義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当します。また、「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座に対して支払った義援金は、「指定寄附金」に該当します(平 23.3.15財務省告示第 84 号)。 法人が「国等に対する寄附金」や「指定寄附金」を支出したときは、いずれもその全額が損金に算入されます。
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2011年3月27日日曜日
節税と臨時収入 臨時収入の税金 宝くじや競馬競艇等のギャンブル
税金でCM枠 節税と広告宣伝費
テレビでの大震災政府広報が浮上 ACのCM枠を利用
だが、政府広報をめぐっては、「税金でCMを投入してテレビ局や新聞社を事実上支援している」との声も根強く、実現に向けては紆余曲折がありそうだ。
J-CASTニュース
広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用です。
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は広告宣伝費となります。
節税になる広告宣伝費の例
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用
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だが、政府広報をめぐっては、「税金でCMを投入してテレビ局や新聞社を事実上支援している」との声も根強く、実現に向けては紆余曲折がありそうだ。
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広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用です。
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は広告宣伝費となります。
節税になる広告宣伝費の例
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用
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節税と法人税還付 東日本大震災被災した企業の復旧支援策
東日本大震災で被災した企業の復旧支援策として政府は25日、被災設備の損失額に応じてすでに納めた法人税を「繰り戻し還付」する減免措置を導入する準備に入った。減免対象となる繰り戻し期間は、阪神・淡路大震災で実施した2年間を軸に、拡大も検討する。臨時特例法案として、4月にも国会提出を目指す。
法人税は会計年度ごとに企業の収入から必要経費などを差し引いた所得にかかる税金。法人税法は、在庫や設備などの資産に損失がでた場合は、その後7年以内でその損失を損金として収入から差し引ける仕組みになっている。
ただ、多くの被災企業は、将来の税負担軽減より、設備復旧などで足下の資金繰り問題に直面している。そのため、災害損失を過去にさかのぼって計上できるようにする。具体的には、損失が前年度の所得を上回れば、納めた法人税全額が還付される。大企業ならば本則で所得の30%を国税として納めた法人税が戻ってくる。
SankeiBiz
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法人税は会計年度ごとに企業の収入から必要経費などを差し引いた所得にかかる税金。法人税法は、在庫や設備などの資産に損失がでた場合は、その後7年以内でその損失を損金として収入から差し引ける仕組みになっている。
ただ、多くの被災企業は、将来の税負担軽減より、設備復旧などで足下の資金繰り問題に直面している。そのため、災害損失を過去にさかのぼって計上できるようにする。具体的には、損失が前年度の所得を上回れば、納めた法人税全額が還付される。大企業ならば本則で所得の30%を国税として納めた法人税が戻ってくる。
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2011年3月22日火曜日
節税と適格退職年金の分配一時金
適格退職年金(閉鎖年金型)の廃止により受給待期者に支払われる残余財産の分配一時金は、当該受給待期者に帰属する残余財産が支給されるものであり、年金に代えて支払われる退職一時金とは性質が異なります。
したがって、分配一時金は、所得税基本通達31-1(1)の「年金に代えて支払われる一時金」に当たらず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われます。
適格退職年金制度は、法人税法の規定により廃止されることが決定しており、引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)へ制度として移行し、資産移換を完了する必要があります。
廃止期限まで既に2年を切っている中、企業年金等へ移行するには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認等の手続きに1年半程度は必要であるため、時間的猶予がありません。
節税対策
節税税理士
節税会計事務所
したがって、分配一時金は、所得税基本通達31-1(1)の「年金に代えて支払われる一時金」に当たらず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われます。
適格退職年金制度は、法人税法の規定により廃止されることが決定しており、引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)へ制度として移行し、資産移換を完了する必要があります。
廃止期限まで既に2年を切っている中、企業年金等へ移行するには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認等の手続きに1年半程度は必要であるため、時間的猶予がありません。
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節税とパーマネントトラベラー 所得税をゼロにする究極の節税方法
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どこの国の納税義務者になるために、住所不定にして、複数国を放浪するという方法です。
普通の日本人には難しい手法ですね。
サッカーの中田ヒデみたいな人にはできると思いますが。
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2011年3月7日月曜日
節税ニュース
サラリーマンも個人事業主も――節税するならここがポイント
Business Media 誠 - 6 日前
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「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引FXを使っていたのなら「損失控除の申告」で来年以降の節税対策ができる。 ... 図のように去年50万円の損失があれば、2013年まで損失を繰り越すことができるので、節税メリットは大きい。 ...
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